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閲覧数:3402 2026年01月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:taku-更新日:2026年01月24日 19時05分
回答ありがとうございます。
自身でも疑義解釈等改めて調べてみたところ、問124の内容に行きつきました。
手順として、入院後7日ないし14日以内にリハ総合実施計画書を作成→リハビリを実施し、カンファレンス等の多職種での共同評価の後にリハ総合計画評価料の算定をする(計画書作成前に関してのリハは医師の具体的指示が必要)の流れですね。
だいぶ情報が整理出来ました。皆様ありがとうございました。
6:ひいろ更新日:2026年01月24日 16時39分
4への返信
5の みけさん が仰っているとおり「リハ総合実施計画書でのリハ総合計画評価料の算定」と「リハを行うためのリハ実施計画書の作成・説明・交付」を分けて考えた方がよいと思います。
>「評価料の算定をとるのはカンファレンス等の多職種共同評価の時点」との認識であっていますでしょうか?
当院ではそのように解釈しています。
>計画書作成日は入院日になりますか?
実際に評価・作成をした日付でよいのでは?
おそらく「リハ実施計画書」を兼ねて「リハ総合実施計画書」を作成するのだと思いますが、初回の作成であれば14日(14日以内に退院するのであれば退院日)を過ぎなければ、入院日でもそれ以外の日でもよいのではないでしょうか?
ただ「リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となっていますので、介入日に(「リハ実施計画書」を兼ねた)「リハ総合実施計画書」を用意できなければ、介入日から作成する日まで医師の具体的指示が必要です。
ちなみに
------------------------------------------------
問 124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、 該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。
(答)具体的な指示は、医学的判断によるが、例えば、リハビリテーションの必要量及び内容、リハビリテーションを実施するに当たっての禁忌事項等が含まれうる。
-----------------------------------------------
という疑義解釈がありますので、当院ではリハ処方箋に「必要量」、「内容」、「禁忌指示」を記載することにしています。
5:みけ更新日:2026年01月23日 21時05分
総合実施計画書は実施計画を兼ねることができる
ですが、わけて考えることで私は納得していました。
実施計画書
疾患別リハの要件でありそれ自体に点数はない。7日以内に、作成。
総合実施計画書
リハビリテーション総合計画評価料の要件で300点または240点
"多職種で共同して計画書を作成→作成した計画書に基づいたリハビリを実施→実施したリハビリについて再評価"
の3段階を行なってやっと300点を算定できる
とう認識です。
この2つ(疾患別リハ料と総合計画評価料)を同時に算定するのなら計画書は2つ作成しないで総合計画書で2つを兼ねていい。
と解釈してます。
なので、
①はできない。
②は共同で評価、作成できたときに作成。その後少なくとも1度はリハビリを実施して再評価後に算定。
最低3日かかる。30日など月末に入院、リハビリ開始であれば当月は算定せず翌月に算定していました。
4:taku-更新日:2026年01月22日 22時20分
皆様、質問への回答ありがとうございました。
ひいろ様に質問なのですが、
「リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能」の部分について、入院後7日以内(遅くとも14日以内)にリハ実施計画書(疾患別リハ用)及びリハ総合実施計画書を作成し、「評価料の算定をとるのはカンファレンス等の多職種共同評価の時点」との認識であっていますでしょうか?
その場合には、計画書作成日は入院日になりますか?当院では入院日の夜間のFIM確認があるので、入院2日目のFIM評価となってしまうことから、計画書作成日が入院日でよいものか迷っています。
3:ひいろ更新日:2026年01月19日 17時38分
以下引用------------------------------------------------------------
平成 30 年3月 30 日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その1)
問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、 多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
-----------------------------------------------------------引用終わり
この疑義解釈では、リハ総合計画評価料を算定してからでなくては単位算定できない「がん患者リハ」と「認知症患者リハ」について解説しています。
ここで疾患別リハでのリハ総合計画評価料の算定の方法についても言及されています。
「リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。」と記載されており、総合実施計画書を作成しただけではリハ総合計画評価料を算定できません。
計画書に基づいてリハ実施してからの効果判定によりリハ総合計画評価料を算定できるので、①の場合は本来ならば算定できません。(計画書を作成・交付しただけでリハ総合計画評価料を算定されている医療機関もあるかもしれませんが、指摘・発覚されていないだけだと思います。)
②に関しては、当院の方法となりますが、
介入開始から14日以内に総合実施計画書を作成(基本的には介入当日に作成しています)し、患者本人または患者家族に説明・交付してリハの開始と計画書の内容について同意を得た後、他業種間によるカンファレンスで効果判定を行い(この日を計画評価実施日としています。)、直近のリハ介入時にリハ総合計画評価料の算定を行います。
カンファのタイミングにより算定できない月もあれば、
介入当日に計画書交付し、翌日にカンファがあれば最速2日間でリハ総合計画評価料を算定することもあります。これについて指摘されたことはありません。
2:spada更新日:2026年01月19日 16時52分
①初回からリハ総合とっても問題はないです。
*しかし、通りすがりさんのおっしゃるようにローカルルールで定められているところはあります。
②一番確実なのは、回復期病棟入院&リハ実施計画書作成→その月内でリハ総合算定。
どのタイミングでリハ総合算定して良いかというのは疑義解釈等では具体的には示されておりません。しかし、これもローカルルール等で様々あると思います。リハ総合は、とらなければならない加算ではなく「書類作ったら加算あげるよ」の種類の書類ですので。
1:通りすがり更新日:2026年01月19日 10時02分
総合実施計画書はリハ実施計画書の代わりにいはなりますが、算定要件としては「振り返り」が義務付けられているため、初回での算定は不可。という指導が当院の地区ではおきており、それ以降は初回は算定せずに7日以内に作成し説明。その後1週間後に振り返り実施し2つ目作成。説明、交付で算定。としております。
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