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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4241 2016年03月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:うっちゃ更新日:2016年03月24日 19時46分
コメント ありがとうございました。
・・・そうですね、
支援管理料の対象は、維持期リハビリ(になりそうな)の方だと、
勝手に思っていました。
難病系の方であっても、
あくまでも要介護被保険者ならば、支援管理料を算定する、
ということで行っていきたいと思います。
除外規定の方で、リハビリを継続するという方については、
3か月ごとに延々とシートを作成し続ける…ということになりそうですが、
介護サービスへ移行しなくても、
リハビリを継続することが必要である、とシートに明記すればよい、
ということですね。
ありがとうございました。
1:コアラ更新日:2016年03月24日 16時41分
例えば、告示のの脳血管等リハビリテーション料の場合は、減算に関する記載は下記のとおりです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注6) 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
目標設定等支援・管理料については、要介護被保険者等の場合には
標準算定日数の3分の1を経過した時点で、減算対象(過去3ヶ月に算定しない
場合)になります。これは、標準算定日数内から減算されることになります。
また、多くの方が誤って解釈されている方が多いのですが、これは入院でも
外来でも同様の取り扱いでありますし、維持期リハビリの方が対象になるわけ
ではないとうことです。
ゆえに、除外規定に該当する、該当しないの要因にて、減算対象になる
もしくは、ならないなどの区別はないと理解しております。
なお、廃用リハビリに対して除外規定を適応するのであれば、そもそも、脳血管リハで算定すれば良いのではについては、原因となる疾患が脳血管疾患である場合も、長期臥床等での廃用に対するリハビリテーションが主の場合は廃用リハビリで算定する可能性がありますが、高齢であったり、認知症を合併したり様々な要因によって、リハビリが標準算定日数内で完結出来ない場合もあると思われますので、そう言った場合には、改善の見込みのある場合として標準算定日数を超えてリハビリを実施するケースがあると思います。
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