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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:18430 2017年10月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2017年10月06日 08時24分
あなたの監視下で実習生に患者を触れさせるのと同じだと思いますがいかがでしょうか?
2:ton更新日:2017年10月07日 09時36分
難しいところですね.
学生が治療参加できる理由は,「指定規則に基づいた教育を受け,養成校側が能力があると判断した者」という一応の法的根拠があるからです.
無資格者がどのような人物か分かりませんが,算定しなければ記録も無く,見つかりようはないでしょうが,何か起きた時に責任の所在が曖昧になりそうです.保険はまず適応されないでしょう.
医師が指示を出して実施する事になると思われるので医師の責任となるでしょうが,それを医師が了承して頂けるのであれば良いのではないでしょうか.
3:antmy1更新日:2017年10月07日 09時40分
>2 への返信
大変わかりやすいご返信ありがとうございます。
そうですよね。医師の責任…相談してみます。
本当にありがとうございました。
4:でぱす更新日:2017年10月07日 15時56分
>2 への返信
勉強になります。
>学生が治療参加できる理由は,「指定規則に基づいた教育を受け,養成校側が能力があると判断した者」という一応の法的根拠があるからです.
この法的根拠が、何の法律の何条にあるのかご教示頂けないでしょうか?
5:ton更新日:2017年10月10日 11時10分
>4 への返信
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190319.htm
衆議院での質問および答弁ですが,この中でPTOTの臨床実習が無資格者治療に当たるのではないかという旨の質問がされています.
ただ,一部答弁は玉虫色になっている部分もあり100%厚労省の回答というわけではないようです.
6:でぱす更新日:2017年10月10日 20時15分
>5 への返信
ありがとうございました。やはり、自分で直接行うこと以外を治療と言うとややこしいので、サービスということにします。
7:の,更新日:2017年10月11日 09時10分
治療を目的とせずに、リラックスしてもらうため、などの目的であれば行為自体は問題ありません。
ただ、その行為がスラストやモビライゼーション、筋膜リリースなど、専門的な知識を要する手技であれば問題になる可能性があります。ストレッチはグレーゾーンに当たる可能性があるので注意が必要です。つまり、行って良いのはただの肩揉み、腰揉みなどであれば問題ありません。
もし、この行為が問題になるのであれば、世の中のリラクゼーションを行っているお店はすべて問題になっているはずです。
行為自体は問題ないですがそれを行ったことで骨折など怪我をした時、誰が責任を負うのかが一番の問題になってきます。
これはおそらくですが、やりなさいと指示した人と実際に行った人の責任になります。
また、病院で入っている損害賠償の保険などは一切適応になりません。想像の範囲内ですが、病院の保険は補償範囲が医療行為や通常の業務で起こりうる事故だと思われますので、マッサージなどの通常の業務とは見なせないので、保険の適応外になること予想されます。なので、事故が発生した治療費などは当事者の全額負担になるかと思います。
そこまでのリスクを犯してまで、無資格者にマッサージをしてもらいますか?
8:antmy1更新日:2017年10月11日 09時24分
>7 への返信
世の中のリラクゼーションを行っているお店はすべて問題になっているはずです。
→そこは重々承知しております。ただ、「医療機関内で」というところが引っかかっております。病院等やクリニック内で物理療法機器の取り付けを無資格者が行うのはよく見かけますが、マッサージ等の手技を行っているのを見たことがなかったので質問させていただきました。「お金取らなければ何やっても良い」という解釈は間違っているのでは?と。
しかし、そんなことより、デイケアPTさんが懸念されている事故等が発生した場合のリスクが大きいですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
9:あいおん更新日:2017年10月14日 12時16分
横から失礼いたします。
PTとあマ指師の免許を持っているのでこのようなケースを法律の観点を一部踏まえて話させて頂きます。
あん摩マッサージ指圧は医業類似行為に該当し、これはあん摩マッサージ指圧、鍼、灸師に関する法律で規定されています。
この第1条に医師以外は免許を必要とするとあり、第12条には何人も第1条に掲げるものを以外は医業類似行為をしてはならないとも規定されています。柔道整復師は柔道整復師法で別に定めるとしています。
我々PTOTが行える根拠は理学及び作業療法士法第2条で定められています。民間資格は戦後のどさくさで一部特例的に行っていいというのが誇大解釈されて現在に至り、マッサージと呼ばなければいいなどの理屈がまかり通っているのが現状です。
しかし本来は業として行うものであり、以下のものが業と呼ばれます。
1.行為が反復継続的に遂行されている
2.社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度のもの
1に関しては最高裁で反復・継続していなくても「意思」で足りると判決が出ています。
つまりマッサージ行為は無料でも有料でも事業所において反復する可能性がある場合は業として免許を持たなければなりません。最近はあマ指法は違法風俗の摘発によく使用されますが、監査の際にも法令違反としてつるし上げられる可能性がとても高いので注意が必要です。
よく家庭内で見られる子供が親の肩たたきをしてお駄賃を貰う行為は事業として行っていないからセーフとなります。
10:でぱす更新日:2017年10月14日 15時07分
>9 への返信
PTとあマ指師の免許をお持ちでいらっしゃるとのことですので質問させていただきます。タイ式マッサージ店のセラピストは国家資格保有者でしょうか?
また、法律の観点からお話くださっていらっしゃるので、もうひとつ質問させて下さい。無料シャトルバスが旅客運送法に抵触しないことをどのように思いますでしょうか?
11:あいおん更新日:2017年10月14日 16時12分
>10 への返信
・タイマッサージの件
タイ王国ではマッサージは研修後の認可か資格化のどちらかだ思います。王宮所属の養成機関があり治療院も開設されていました。人材育成をしっかり行っていた印象です。私もそこに観光ついでに治療を受けにいきましたが安くてとても上手でした。
さて、話は戻りますが日本では二国間協定制度で医師などのある特定の資格以外は海外の免許は使用できず、国内用の免許も与えられないため、新たに取り直さなければならなかったはずです。
さらに日本で治療院を開設するには、保健所や知事に提出しなければならない書類が多々ある上に広告制限(名乗ってよい名称や記載制限)があります。
もちろん有資格者が働いていることもあるとは思いますが、資格を持っているのはオーナーだけだったりすることはよくあります。気になる治療院があれば資格の有無を確認すると良いと思います。
厚労省も以下のように通知しています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
併せて医業類似行為に対する取扱いについてもお読みください。
・無料シャトルバスの件
平成17年に厚生労働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課間で取扱い方針が定められたことが大きいのではないかと思います。
(医政発第0330002号:医療法人の付帯業務拡大解釈)
ここで「患者サービスの一環としてバス等を使って無償で患者などの送迎を行うことについては医療法人の付随業務にあたるものであり、道路運送法の適用外である」と明記されているため、この一文の拡大解釈なのではないでしょうか。
当院でも無料シャトルはやっておりますので医事課に確認しましたが、似たような回答をいただきました。
12:でぱす更新日:2017年10月15日 07時34分
>11 への返信
丁寧にコメント頂きありがとうございます。
>気になる治療院があれば資格の有無を確認すると良いと思います。
その辺にあるタイ式マッサージ店は、治療院や施術所には見えないのですが、日本の国家資格を有していないと規制の対象なのでしょうか?
入院患者への、T字カミソリでのひげそり▪散髪▪私物の洗濯は、看護要員がやっていると理容師法等やクリーニング業法にそれぞれ抵触し、無料シャトルバスの件のような拡大解釈がないのにも関わらず、あちこちでやっているのは何故だと思いますでしょうか?
13:あいおん更新日:2017年10月15日 10時15分
>12 への返信
基本的には規制の対象です。しかし、定義の曖昧さと取締る部署が問題だと思います。
まず登録が保健所のはずですが、治療院として登録されていないため警察の管轄になります。警察は刑事事件以外は民事不介入の立場のため、あやふやなものには基本的に介入を嫌がる傾向があります(疑わしきは罰せずのため当事者間での決着を)。
だから捜査で入る時は別件のことが多く、入管法の違反調査や風営法違反と被せたりしているようです。(因みに警察に電話しても保健所に通報して下さいと言われました)
厚労省管轄の保健所は人が圧倒的に足りないため、通報がないと動きが悪い印象です。これは警察にも同じことが言えますが、調査と違反認定には莫大な費用と人員を要します。そのため監査のように形式的かつ効率良く調査するしかないのだと思います。だから監査の対象に登録されていない場合は放置された形になっているのだと思います。だからといって調子に乗っていると出る杭は打たれ、客や周りのライバルから通報されることがあるみたいです。
長くなってしまいましたが、そろそろ最初の質問より脱線していますので、でぱす様が別個にスレッドを立てて頂いた方がいいと思います。
看護はクリッパー(電気カミソリ)なら法的問題はないと思います、当方の周囲にはでぱす様のようなことをしている病院は聞きませんので・・。
14:でぱす更新日:2017年10月15日 17時58分
>13 への返信
マッサージのようなことをしてくれる無資格なお店、患者サービスの一環と法律で規制されている行為、世の中に散見されるのにも関わらず具体的な判例を誰も提示出来ないこと、これらの議論を深めることによって「クリニック内において、医療資格を取得していない者が、マッサージのような手技(ストレッチ等)を行うことは問題無いでしょうか?」に終着駅が見つかると思ったのですが、乗り換え駅を間違えたようです。スレ主様へも申し訳ございませんでした。
見識のあるあいおん様に美容院や理容院でうけるマッサージや看護師が行うマッサージと、対象者にダメージが無いことが明らかで誰にでも出来るような手技であればいいみたいな通知↓についてまでお聞きしたかったんですけども、最後にお願いいたします。
以下、対象者にダメージが無いことが明らかで誰にでも出来るような手技であればいいみたいな通知
医政医発第1118001号
平成15年11月18日
長崎県福祉保健部長 殿
厚生労働省医政局医事課長
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会 について(回答)
平成15年9月24日付け15健政第704号にて照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。
記
特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無免許者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。
15:あいおん更新日:2017年10月15日 21時22分
>14 への返信
人の数だけ色々な解釈があるのですね。
当時も色々な意見が業界から出ていた記憶があります。
正式な見解は厚労省通達のままとしか言えませんが、私は下記のように解釈しています。
・○○手技、△△法と名前を変えたとしても総合的に見て、あマ指手技と判断するときがありますよ。
・業務独占を与えているのはあマ指師だけなので、その専門家がやれば強刺激も人体に治療として使えるがそれ以外は危ないから駄目ですよ(足踏みマッサージ等)。
・どんな形態を取ろうと、マッサージという言葉はあマ指師だけが宣伝(広告)できるので、他は広告に使用してはいけませんよ。あマ指師が在籍しているように見えるから。
と、解釈してます。
(追記)
看護師は診療の補助が法律で規定されています。療養上の世話なら業務独占のため指示なしで可能ですが、これは処置になるため医師の指示が必要です。診療報酬でいう手技による消炎鎮痛処置項目35点です。
16:でぱす更新日:2017年10月16日 12時48分
>15 への返信
あマ指師の手技は別格で、我々でも真似出来ないものだということを念頭におくと、万全な安全対策の管理下にある実習生を含む無資格者のストレッチ等は、医療以外の場面で行われている類似な行為の性格が強く、医療に準ずる行為にあたらないというように思っていたため、いろいろと質問させて頂きました。最後まで丁寧にコメント頂き大変ありがとうございました。僕以外にも勉強になった人は大勢いらっしゃると思います。
17:あいおん更新日:2017年10月16日 17時46分
>16 への返信
実際に別格かどうかは疑問ですが、日本では有資格者にだけ特権を与えているのも事実です。この国で仕事をする限り国家資格というのはとても重要だと思います。
そのため、最初の話に戻しますと
① 有資格者が院内でマッサージを行うのは医師の指示があれば可能
無資格者は指示があっても行わない方が良い。
ただし教育実習は無資格者ではあるが、指示・指導の範囲内ではある。
しかし治療の参加だけなので高度な技術を要するものはさせない方が良い。
(特に別個に国家資格があるものは要注意した方が良い)
② PTOTがあマ指師、柔整師などの業務独占を持つ資格を取得せずに、
マッサージ+リハビリのような開業は捕まる可能性がある。
これは半田会長も似たような発言をされています。
http://www.japanpt.or.jp/members/membership/message/archive/161227/
こちらも質問を受けて再勉強する機会を頂いて感謝いたします。
ありがとうございました。
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