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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7743 2017年11月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:通りすがりのセラピスト更新日:2017年11月04日 01時04分
>1 への返信
そういうことなんですね!
シーティングを行い
疾患別リハの算定をする。
文字通りでした(^^;;
ありがとうございます!
2:でぱす更新日:2017年11月02日 13時11分
>1 への返信
勉強になりました。
シーティングが良いのなら、下肢装具等のフィッティングを、治療装具採型法に加えて、疾患別リハで算定しても大丈夫だろうという議論が派生しそうですね。
1:安宅更新日:2017年11月01日 23時47分
各疾患別リハの通知には下記のような記載があります。
(1)”基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力~中略~に係る訓練を行った場合に算定する。”
(3)”リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。”
文言通り読めば、疾患別リハは「訓練を行った場合」に算定できます。
その際行う、「リハビリテーションに付随する諸検査」は疾患別リハ料に内包されます。
よって現行制度を厳密に適応すると、評価だけの介入では疾患別リハ料は算定できません。
ここで疑義解釈での質問は、
”いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。”
と言うものです。
短絡的に考えれば、恐らく「選定や調整」は「訓練」ではないと考えられて質問されたのだと思われます。
その結果、算定できる旨の回答がでています。
”車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し~中略~体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行う”場合は、各疾患別リハ料を「訓練」しなくても算定できるというものです。
よって、各疾患別リハ料を算定するものと思われます。
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