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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:30317 2020年05月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:コテツとミッキー更新日:2020年05月28日 22時57分
7 への返信
ポッキー 様
ご返信、ありがとうございました。
大元の算定要件を理解はしておりましたが、Q&Aの理解に苦しんでいました。
大変、助かりました。
ありがとうございました。
7:ふぁいと更新日:2020年05月28日 22時44分
6 への返信
ご返信ありがとうございます。
あらためて算定要件の全文を載せますと、
<算定要件>
1 当該加算は、当該入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがない場合に限り、算定できることとする。
ただし、以下の2及び3の場合は この限りではない。
2 入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがあり、4週間以上の入院後に、老健に再入所した場合であって、短期集中リハの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。
3 入所者が過去3ヶ月間の間に、老健に入所したことがあり、4週間未満の入院後に、老健に再入所した場合であって、以下に定めるものは、 当該加算を算定できる。
<再算定対象となる疾患>
ア:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した者 イ:上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による 四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患またはその手術後の者
かと思います。
上記を見ながら大きくパターンを分けていきます。
まずは疾患内容や過去の算定の有無に関わらず、「過去3ヵ月間の間に入所していたかどうか?」で、入所歴がなければ、まず3ヶ月算定が可能ですね。
そして入所歴がある場合です。
次に前回退所から入院が4週間未満か4週間以上であるかどうかで場合分けです。
4週間以上であり、算定の必要性があれば算定可能。必要性がなければもちろん算定不可。
そして、入院が4週間未満の場合、脳梗塞や骨折に該当すれば、最初から再算定が可能ですね。
ここで脳梗塞や骨折に該当しない場合、次の場合分けです。
前回入所時の算定期間が残っているかどうか、です。残っている場合は、再入所時に残りの算定が可能。残ってない場合は何も算定出来ないこととなります。
ここが「肺炎により入院したとき残りの期間が算定できる」という解釈の部分ですね。実際には肺炎以外でも残りの算定ができるという行政の返答でした。
これが大まかなチャートになります。
長文ですがお答えになっておりますでしょうか?
6:コテツとミッキー更新日:2020年05月28日 21時53分
5 への返信
ポッキー 様
ご返信、ありがとうございます。
改めて、はな様の投稿にも関わらず申し訳ないです。
では、算定要件において、30年度の改定で、
「入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり。。。」という、対象の部分において、このようなケースにおいては当てはまらないということでしょうか?
ただ新たに算定をすることは出来ないだけであるという認識で良いのでしょうか?
5:ふぁいと更新日:2020年05月28日 21時04分
4 への返信
コテツとミッキー 様
老健勤務のリハ職員です。
お尋ねの件に関して、
「7/17~8/27の期間も算定が可能ということでしょうか?」
→8/27までの算定が可能です。
過去3ヵ月間の間に老健入所歴があり、今回は途中4週間未満の入院が入っておられます。入院理由が、脳梗塞や骨折等であれば、最初から再算定が可能ですが、それ以外の入院理由の場合、最初に算定開始した日からの3ヵ月がまだ残っていれば、残りを算定可能です。
さて解釈にもあった「肺炎に限ったものなのか?」という点ですが、当方も気になり過去に職場施設の属している地域の行政に問い合わせたところ、「肺炎はあくまで一例なので、肺炎以外の入院理由(脳梗塞や骨折はこれには含まずですね)でも、残りの期間の算定が可能です」との返答がありました。
計画書の取り扱いについてですが、再入所時にあらためて計画書原案を発行しますので、「前回入所日を起算として、3ヶ月間の残りの期間を算定します」といった補足記載して説明するようにしています。
4:コテツとミッキー更新日:2020年05月28日 12時09分
1年以上経過しているのにも関わらず、コメントを失礼します。
同テーマに悩む老健勤務者です。
今まで勤務していた施設では、算定していませんでした。
今年度から勤務する施設では、算定していることを知りました。
例えば、
5/28に入所(加算を算定)し、
6/29に入院し、
7/17に再入所された場合、
5/28~6/29の期間は理解できますが、
7/17~8/27の期間も算定が可能ということでしょうか?
解釈において、
・肺炎に限ったものなのか、それ以外の入院理由はどうなのか。
・再入所した場合、再契約等を行うが、その他の加算と違い当該加算は算定出来るのか
・算定可能なら、計画書の取り扱いはどのようにしているのか
・そもそもの算定要件の、「過去3ヶ月の入所」や「1ヶ月を目安の入院(医師の必要性や疾患によるもの)」からすると違うのではないか
など、疑問がたくさん生まれます。
かずさんが挙げているQ&Aは何度も確認していますが、
その解釈に悩みます。
投稿から時間が経ち申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
3:かず更新日:2019年04月23日 22時13分
肺炎による入院前の入所日を起算として3ヶ月間は算定可能です。
以下のQ&Aが根拠です。
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」
Q.肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。
A.入院前の入所日が起算日である。
2:マサ更新日:2019年04月23日 19時47分
うちの施設では元の期間は短期集中取れると解釈しています。
新たに再入所日からの3ヶ月ではなく、残りの2ヶ月(正確には1.5ヵ月でしょうか)の、期間です。
以前のQ&Aで出た解釈を参考にしています。
1:の,更新日:2019年04月22日 22時24分
とれません.
解釈の疾患名は新たな疾患のみです.
もともとの疾患が認められるなら,短期が切れたら,二泊三日で入院させたら永遠と短期が取れることになりますよね.
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投稿タイトル:短期集中リハ期間中の再入所について
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