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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5677 2012年12月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:kyoutoku更新日:2012年12月19日 11時06分
一郎さん
七氏さん
ご教授ありがとうございます。
以前は脳血管にて算定可能だったのですが、急に算定不可となったものですから。
疾患別リハの諸問題はつきませんが、解釈が突然変わるのは困りますね。
2:菜梨更新日:2012年12月19日 10時10分
本来は心大血管リハで算定すべき疾患で、その施設基準がなければ算定不可能というのが正解だと思います。
でも実際は廃用や運動器不安定症に対するリハということで算定している場合が多いのではないでしょうか。
その他、規定されていない疾患に対するリハについては、以下のように通知されています。
いちいちお上に問い合わせをしろということですが、規定にない疾患でも算定できないわけじゃないということです。(お上がこの通則を知らず「規定にないからダメ」と言われる可能性大ですが)
2 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
1:コアラ更新日:2012年12月19日 08時00分
疾患別リハビリテーションの問題でありますが、疾患別リハビリにおいて対象となる疾患が規定されています。その規定から該当しない疾患は理学療法や作業療法、言語聴覚療法が必要である状態と判断されても、治療が提供できない場合があります。現場の工夫としては例えば、廃用症候群で脳血管リハビリで算定するもしくは、あまり、お勧め出来ませんが運動器不安定症という診断で提供することもあるようです。
我々も疾患別リハビリにおいて、どの疾患別リハビリで算定するのか不明なことがあったり、そもそも疾患別リハビリに該当しない場合など苦労している状況があります。
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