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閲覧数:9669 2020年03月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ロールパンナ更新日:2020年03月08日 23時37分
ご意見をいただいた皆様、ありがとうございました。
結論ですが、やはりリハビリ科でのセラバンド販売は難しいという事になりました。
そこで今後は、今まで外来患者様等に差し上げていたバンドを「貸し出す」という形にし、もし患者様がリハビリを終了したり、バンドを使わなくなったら、返していただくように変えました。
返していただいたバンドは、リハ室で使ったり、入院患者様の自主トレ用に貸し出すように使います。
それにて、今までよりもセラバンドの購入回数が減る事に繋がればと期待しています。
5:でぱす更新日:2020年01月23日 13時11分
利益をお考えでないのであれば、Amazonでも教えてあげたらよろしいかと。代金引換にすればややこしいことは回避出来ます。リハビリ室内でお金のやりとりはやめておいた方がいいと思います。
4:あいおん更新日:2020年01月22日 17時40分
病院内若しくは近隣に販売専用の会社を設立すればいいのですよ。そこから個人で購入した形を取れます。
無理がきくコンビニや売店を置いてある病院はテーピングやバンドはそこで販売しているケースもあります。
院内販売は他の皆さまが仰るように制度上の問題にもなりますが、税制上も購入・販売したもの収入・支出として計上しなければ問題になると思いますがいかがでしょうか。
3:jin更新日:2020年01月22日 12時34分
リハビリ課で自助具を作成し、材料費のみをもらっている。そんな病院やクリニックは多いと思いますが、原則、だめですよね。
どんな手続きを踏むと可能になるんでしょうね。
材料費を買った店の領収書と現金を交換は、ぎりぎりOKとしている所もあるかもしれませんが。これも本当はだめなんでしょうね。
一方、介護保険サービス事業所(通所サービスなど)は、既定の中に、「必要時には別途実費を請求する」と記載を盛り込めば可能と判断しています。
2:麻実更新日:2020年01月22日 09時59分
外来リハビリの患者に対して、自主トレに利用するセラバンドを販売することについて留意すべき点です。
1)リハビリに必要とされる物品の費用について
2)病院、診療所での販売行為について
まず、1)についてですが、疾患別リハビリテーション料の通則には、「リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する」となっております。原則として、疾患別リハビリテーションに関わる費用について、別に患者に負担することが認められていません。その点を踏まえると、特に定めが無い場合は患別リハビリテーションの一環で行われる材料についても請求できないと理解しています。(医師が必要と認めて別に診療報酬に定められた処置については請求できる場合がある。)なお、自主トレとなりますと、その範囲に含むかについて、言い切れない点もあるかと思います。運用と解釈を整理されると良いと思います。
続いて、2)については、患者が生活に必要とする衣類や杖等について、別の営利法人が病院の施設内にて販売している場面はありますが、病院や診療所は営利法人ではないので、物品の販売を自由にできません。
この点についても、法人としての解釈と運用を踏まえて検討されると良いと思います。
保健所や厚生局等の窓口に問い合わせた場合や、何か新たな情報がありましたら、こちらの掲示板でも共有頂けるとありがたいです。
1:jin更新日:2020年01月22日 08時52分
医療法によって医療機関の物販は制限がかかります。
病院の経理職員や理事からの許可は大原則でしょう。聞いてみましたか?
誰もわからないならば担当の保険所に問い合わせては?おそらく、だめという保健所もあれば、それぐらいならば良いという保健所もあるでしょう。切って売るはおそらくだめでしょう。古物営業にかかります。
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