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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4920 2020年08月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:更新日:2020年08月04日 06時48分
2 への返信
こういうのは「細かすぎない、かつ大雑把すぎない」書式がいいと思います。
細かすぎると突っ込まれる箇所も必然的に増えますし、かと言って大雑把すぎるとそれもまた突っ込まれやすいからです。
行政の各指導でも係官によって解釈が違うというのを何度か聞いたことがあるので具体例を示すのは難しいところではあります。
ちなみにある病院では以下のようにわりとシンプルでしたよ。
『午前 9:00~11:00⇒●●(実施概要とその要点の記載)」『午後 14:00~16:00⇒▲▲(実施概要とその要点の記載)』
また、午前と午後の記載を別けずに240分の中で特記事項をまとめて記載することもあるようです。
参考までに。
2:しんや更新日:2020年08月03日 16時58分
1 への返信
丁寧な説明ありがとうございます!!
もう一つお伺いしたいのですが、当病院では今後電子カルテを導入する予定になっています。今までは生活機能回復訓練の4時間を満たした事を示す根拠としてチェック式の記録を行っていました。電子カルテに移行するにあたり、チェック式の記録を無くそうと考えているのですが電子カルテ上で4時間を満たしている事を示す為にはどう記録を残せば良いのか決めかねているところです。何か具体的な方法どうあれば教えていただきたいです。
1:更新日:2020年07月24日 16時11分
生活機能回復訓練の書類については「診療録等に要点を記載すること」以外に絶対的な規定はありません。
ですから、しんや様の勤務先の業務のやり方に沿った使い勝手が良い書式を作成することをおすすめします。
その他に抑えておいたほうがいいポイントとしては生活機能回復訓練の規定には「医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士により訓練及び指導を集中的に行う」とありますので、OT以外にNs、PSWなどの他職種が書類に記載する箇所がないと、行政が立ち入る指導等で「1つの職種の方しか記載してませんが、他の職種の方たちと協業して行ってないのですか?」と指摘されることもあります。
電子カルテやその他に提示する書類は、当院では直近3ヶ月分ぐらいを印刷して提示することになっていたと記憶しています。提示する期間は行政から事前通知があると思います。
あと「監査」とその他の行政の指導等は似て非なるものです。
これを機会に知っておいて損はありませんよ。
https://friendly-field.jp/material/shiten4.php
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