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閲覧数:3087 2021年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:96更新日:2021年06月10日 12時17分
私の所では、親族以外の冠婚葬祭には出席しないようになっています。もし出席するようなら上司に報告し、上司は事務長へ報告し、許可をもらう形となっています。その後当院内にあるPCR検査機で検査を行い、陰性が証明出来た際には、勤務する形となっています。
また県外に行く際には、県外許可書という物を提出し、同様にPCR検査を受ける形となっています。
検査費用として実費で2000円かかります。許可書を出していない方は、実費で10000円かかちゃいます。
2:あいおん更新日:2021年06月10日 12時40分
うちは政府が要請している以上のことは強要(法律違反)になってしまうので、冠婚葬祭も個人の関係上出席が求められる場合は越境は致し方ないと考えております。他は法律に反しないように個人の良心に委ねる状態になっています。ただ、一部門が壊滅状態にならないように部署内の歓迎・送別会等の飲食を伴う会合は禁止です。
発熱に伴う欠勤は有給があれば使用しますし、他の代休等も使います。陽性となれば有給を使用して休むか、欠勤して傷病手当(+当院独自の見舞金)で補填出来るようになって収入に差が出ない配慮がしてあり、どちらかを選べます。濃厚接触者のみ公的補償が何もないので有給になります。
検査に関しては症状がなければ何もしませんし、感冒症状を伴う発熱時は精度の高いPCR(何種類かある)を行政検査で行い、陰性確認が取れたら出勤許可となっています。
今はワクチンを打ったので、気が緩まないよう引き締めているところです。
3:ハーラー更新日:2021年06月10日 15時49分
当院は緊急事態宣言下の地域にありますが、冠婚葬祭のルールはありません。会食自体が禁止されています。
コロナ関連で有休を使うことはなく、罹患21日、濃厚接触14日、疑い7日の期間で特別休暇となります。罹患した家族の世話をする場合も入ります。
4:かず更新日:2021年06月10日 22時17分
当施設でも新型コロナに感染した場合や、感染してはいないが、疑いがある場合、もしくは施設の指示により休まないといけなくなった際の、労務管理について、法人本部と話し合うことがありました。以下、参考にしていただければと思います。
<新型コロナウイルス感染に伴う、労務対応について>
普段どおりに仕事ができる健康状態にあるにもかかわらず、病院から自宅待機を命じられた場合に職員は賃金を請求できるのか?
↓
普段どおりに仕事ができる健康状態にある場合、本来であれば、職員は賃金を請求できます。しかし、自宅待機を命じる理由が不可抗力であれば、賃金を請求することはできません。
人の力ではどうにもならない場合を不可抗力といいますが、民法の仕組みでは不可抗力により従業員が仕事を行うことができない(債務を履行できない)場合は、病院は賃金の支払いを拒むことができます(民法536条1項)。
反対に不可抗力ではない理由で「債権者(病院)の責めに帰すべき事由によって」仕事ができない場合は、病院は賃金の支払いを拒むことはできません(民法536条2項)。
「債権者の責めに帰すべき事由によって」とは「故意・過失および信義則上これと同視しうべき事由によって」と解釈されていて、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた休業については、病院の故意・過失はなく、民法536条2項の適用がない場合が通常です。
労働基準法26条も同じような規定を設けていて「使用者の責に帰すべき事由」により休業する場合は、使用者は労働基準法26条により平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務を負います。労働基準法26条で定める「使用者の責に帰すべき事由」は、賃金請求権が発生する場合より広く、不可抗力を除いて、使用者側に起因する経営、管理上の障害も含まれます。
かいふくきさんの質問について、今回の、「冠婚葬祭に出席した際の2週間の休暇命令」は、この労働基準法26条が適用となると思われます。
つまり、病院からの指示により、勤務できる健康状態であるにも関わらず、休暇を取らざるを得ない場合については、有給ではなく、休業手当(平均賃金の6割以上)を病院が支払うこととなります。
ただ、職員本人が有給取得を希望した場合については、有給で処理することも差し支えないようですので、「休業手当もしくは有給取得」となります。
ちなみに、職員に新型コロナウイルスの陽性反応が出た場合は、都道府県知事が行う就業制限による休業であるため、病院には賃金の支払い義務はありません。
新型コロナウイルスへの感染が業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となり得ます。たとえば、院内感染により医療従事者が新型コロナウイルスに感染している事例など、感染ルートがはっきりしたものについては、業務上災害と判断される可能性もあります。
また、業務に関連したものではない場合であっても、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されることになります。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
正式に陽性が判明する前の段階であっても、37.5℃以上の熱が連続して出ている、高熱が出ている、味覚を感じない、倦怠感があるなど、新型コロナウイルスに感染していることが疑われる症状が出ている場合には、普段どおりに仕事をできる健康状態にないため、通常の体調不良時と同様に、職員側で有給休暇などを取得して休むケースが多いと思います。しかし、従業員がこれらの休暇をとらない場合には、病院側から自宅待機を指示できます。この場合、仕事をできる健康状態にはないため、病院は賃金を支払う義務はないと考えます(有給もしくは欠勤対応)。
5:かいふくき更新日:2021年06月13日 22時03分
皆さんコメントありがとうございます
コロナ対策各病院様々であり、どれが正解かどうかはわかりませんが、労務上違反することがないよう病院側と検討していきたいと思います。ありがとうございます。
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