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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2890 2021年08月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:96更新日:2021年08月26日 12時29分
警察署へ報告をしても大丈夫だと思います。
〇病院で忠告を受けているのに警察署に申告せずに運転して、物損等の事故を起こしたら物損事故と同時に
「危険致死傷罪」が加重される事。
〇運転免許時に虚偽報告しても懲役又は罰金が科せられる事。
患者さんに伝えて、説明したことを必ずカルテに記載した方がいいかもですね。
4:PI更新日:2021年08月26日 09時26分
ちなみに本人そのまま運転すると言い張られている場合、こちらから勝手に警察に相談することはありますか?あくまで、勧めて終わりでしょうか?
3:匿名PT更新日:2021年08月25日 17時15分
私が以前経験した症例ですと、教習所のような設備の付いた県立病院で自動車運転練習をするように丸投げさせていただきました
その後はどうなったかわからないですが・・・
また、こちらのサイトの4/15付のトピックスに運転再開支援の基礎というPDFがあるので参考にされてみてはいかがですか?
2:よん更新日:2021年08月18日 09時39分
96様も記載されておりますが、基本的に判断するのは警察署か公安委員会のようです。
気になるなら免許センターに行くか、最寄の警察署の相談窓口に聞いてきてもらうが無難です。
また、法律的な権限を与えられていない病院側で「ダメ」とはいえないようです。逆を言えばそこまで国からも求められていないようです。※安全と判断して事故が起こった場合に病院も責任がとれません…
仮に病院側で判断が可能になるなら、それ相応の対応をしないといけない点とトラブルに巻き込まれる可能性が高くなるからだと個人的に思います
(例:運転可能とサインしないと困ったことになるぞ!と脅される危険性が出る。それが医師・療法士に来ると検査したがらなくなります)。
ちなみに運転自体は各々の判断となります。もし安全運転できない状況下で運転をした場合、その人物が全ての責任を追う流れになります。
疾患等の欠格期間中の運転も、全て運転者に帰属していたと思います。
現状では免許更新のときに、条件を満たさないと免許更新が出来なかったと記憶しています。
1:96更新日:2021年08月18日 08時59分
病院に来る前に警察署に相談した方がいいのではないかと考えられます。そこで主治医から意見書が必要となれば認知症検査等を行っていました。認知症・高次脳機能障害に対する評価が良ければ、教習所にOTスタッフが同伴し、教習所職員と動作確認を行ってもらっていました。
上記の状態・評価内容をドクターに伝達し、意見書を作成し、警察署に持って行ってもらう形を取っていました。
主治医も「控えた方がいいのではないか」等の意見はいえますが、最終的に運転の可否は運転免許所を発行している警察署となっています。
脳神経外科病院で働いていた時はそのような形を取っていました。
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投稿タイトル:認知症疑いの外来患者に対しての自動車運転機能評価
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