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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:30836 2014年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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19:PI更新日:2014年06月11日 10時22分
久しぶりに過去のを読み返していてもう一度書き込みしました。
とりあえず、呼吸器リハしようよ!は賛成ですね。
ただ、2次病院では既に廃用で来る人には通用しない理屈になっています。
ほとんどがそういう方なのでやっぱり廃用を頑張るしかない現状です。
急性期病院の方々が主たるはよろしくお願いします。
やはり、次々くる厚労省発表などでもわかるとおり、私が当時言っていた通りの流れになってきておりますね。残念ながら。。。
理想論で、性善説なのはいいことですが、行政の流れは正直そうではありません。協会の上の方々などはもうみなさんしってることみたいですが。行政にはっきり言われましたよ。とにかく総額の売上が安ければいいんだ!今から、どんどんそうなると。残念なコメントですがね。ただしい意見だけでは通用しない世の中になってきています。
結果が非常に急な国保連などの全国的な減点と、地方厚生局の活動の活発化、厚生労働省による締め付け方向での変更になってきています。ただ、この拙速なやり玉がリハビリテーションと7:1問題だけというのが個人的には不満はかんじますが。もっと、事前通知をしろよ厚労省!!
いろいろ対応策の検討が必要な年度ですね。
18:通りすがり更新日:2014年03月06日 14時34分
例としてあがっている肺炎ですが・・・
呼吸器リハビリをメインとして介入する場合は呼吸器リハ
安静により生じた廃用症候群に対して介入する場合は脳血管
等の話もでていますが・・・
疾患別リハビリの概念そのものが不適切だと感じている、一セラピストの意見として書かせてください。
そもそもリハビリは疾患に対して行うものでなく、患者様の病態や状態に応じて必要な運動療法・ADL指導等を行うものだと考えています。
そんな中で呼吸器リハだからADL指導はしない。という考えも存在しません。
呼吸器リハビリとして発症直後から介入できるものを、わざわざ安静させることがすでにリハビリの概念から外れているのでは?と考えてしまいます。
肺炎で入院している患者さまでADLに支障が生じていれば直後より呼吸器リハビリを開始し、排痰含めて実施、廃用症候群を生じさせないリハビリが必要なのではないでしょうか?
点数は下がりますが、そういった医師への働きかけもPTやOT・STの役割では?と考えてます。
この投稿でのやり取りをみて、廃用症候群を生じる前に肺炎で呼吸器リハビリはじめようよ!という書き込みが見当たらなかったので、書かせて頂きました。
17:とおりすがり更新日:2014年03月03日 22時49分
当院では廃用に関して次のような指導がありました。
廃用に関してはその原因疾患の治療が終了時点から長期継続してリハビリを行うことに関して認められないとのことでした。(長期臥床が続いて期限後も13単位で継続していた廃用に関しての指導でした。)
16:nana更新日:2014年02月27日 15時32分
>13さんへ
教えて頂き、ありがとうございました。
当院は脳外科単科の施設で、疾患別の併用をすることがなかったので、読み過ごしていたようです。脳血管と運動器の合併症はありましたが、リハプログラムに明らかに異なる内容とならないため、認められなかったケースもありました。
ついでに教えてもらってもいいですか?
運動器と、呼吸器で算定する場合、カルテ記録はどのように工夫されていたのですか?
単価が異なるので、用紙を分けているのですか?
以前、外来の方で脳血管リハ終了後、運動器リハ開始になったケースがあり、
2号用紙の記載を「本日より運動器リハにて開始」として、脳血管の記載に続けて記載したら、新2号用紙にするように指導されました。
15:菜梨更新日:2014年02月27日 14時42分
>12 への返信
内科系疾患“そのもの”は、廃用に限らずリハの算定対象ではありませんよね?(何かありましたっけ?)
残念ながら糖尿病ですら、リハ算定の対象外です。
内科系疾患が、「等」に含まれる(と私は思っていますが)場合、それの治療に伴う安静によって廃用症候群に至ったのであれば、その廃用症候群が算定対象になると思います。
14:菜梨更新日:2014年02月27日 14時30分
>9 への返信
指導する厚生局やレセを見る審査官などによって、「等」の解釈が多様になされている状況はあるかと思います。
肺炎については、「肺炎等の治療時の安静による廃用症候群」という文言が明記されていますので、廃用に至ったきっかけである疾患が、曖昧な「等」に含まれそうなものではなく、他でもない「肺炎」であれば、算定できない理由は全くもってありません。(外科術後も同様)
ただ、「肺炎」そのものは廃用算定の対象ではないですよね。
廃用の算定対象疾患は「廃用症候群」なので、カルテやレセ等に「廃用症候群」と記載されていなければ必ず指導・査定されるでしょう。
13:菜梨更新日:2014年02月27日 14時10分
>10 への返信
通則8
「疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。」
12:FLOG更新日:2014年02月26日 21時15分
尿路感染症などの内科系疾患に対しては廃用が適応されるのでしょか??
11:nana更新日:2014年02月26日 17時05分
>9へ
肺炎も呼吸器の術後も「呼吸器リハ」で算定しなさいということですよね。
算定開始日からの期間(90日)内であればなおのこと、「廃用症候群」の算定対象ではないと明言されても仕方ないと思いますが・・・
10:nana更新日:2014年02月26日 17時00分
>8への質問
運動器と呼吸器ならそれぞれ算定できるのですか?
『患者の疾患等を勘案し、もっとも適当な区分1つに限り算定できる』
とあるので、運動器か呼吸器のいずれかしか算定できないと思いますが・・・。
9:PI更新日:2014年02月26日 14時10分
実際に肺炎も呼吸器の術後も指導では算定対象では無いと明言されましたので、お気をつけ下さい。査定する側は病名しか見ませんので。。。
8:菜梨更新日:2014年02月26日 11時08分
>6 への返信
確かに。
運動器と呼吸器とかならそれぞれ算定できるので同様に考えてしまいました。
廃用に限っては他の疾患別と同時に算定はできませんね。
ありがとうございました。
7:菜梨更新日:2014年02月26日 11時03分
>4 への返信
私も七誌さんと同じく、疾患別リハという仕組み自体が、主に障害を対象としているリハに合ってないと常々感じております。
それはさておき…
仰るとおり、「等」は曖昧であり、術後と肺炎しかダメという査定もありますが、この話は今回の廃用の『疾患別リハの対象を除く』件とはあまり関係がないと思います。
私が言いたいのは、本当に治療上要した安静によって生じた廃用症候群に対してリハを行うのか、そうではなく原疾患に対するリハを行うのかで算定項目がそもそも違うわけであり、その概念は変わっていないのではないかということです。
改定で新たに書かれているのは、疾患別リハの対象を廃用で算定してはいけないということだけあって、従来の廃用の対象を縮小したわけではないと思います。
点数を下げたのは、1の通りすがりさんが仰っていたように、「廃用の方が点数高いから」という理由でやっていた実態があったからだと思います。
施設基準がないから廃用で…という気持ちはわかります。(現に私の病院もそうでした)
しかし、お上としては、例えば心リハを行うならこういう環境を整えなさいと言いたいわけで、その環境がない場合は診療報酬出しませんよというのも当然です。
今回の改定で「点数が取れなくなって困る」という病院は、そもそも算定要件に沿っていなかったということではないでしょうか。
・・・まぁ当院がそうなのですが(笑)
6:nana更新日:2014年02月26日 10時16分
≫えきさん
>急性肺炎で安静による廃用症候群をようする状態の場合は 呼吸器リハビリテー>ションで算定なのか 廃用症候群で算定するべきなのか?
今の問題が、呼吸機能が主なのか、ADL機能が主なのかで判断されればいいのでは?貴院でどのくらい呼吸機能管理をされるのかによると思います。
>また、うちの病院のように心大血管疾患を施設基準でとっていないところは
>心不全など心臓疾患は変わらず 廃用症候群で算定可能なのでしょうか?
廃用症候群で算定可能です。
≫菜梨さん
>例えば肺炎で安静が長引いて、呼吸機能障害と廃用症候群に対してそれぞれ呼>吸リハと運動療法をやったなら、呼吸器リハ料と脳血管(廃用)がそれぞれ算定>できるはずです。
それぞれは算定できないですよ。
それが、『心大血管疾患 運動器 呼吸器 障害児 がん患者リハビリテーション料の
対象となる患者を除く』ということです。
疾患別呼吸器リハを算定している間は、呼吸器リハだけです。この例の場合、リハ開始日から90日期間があります。呼吸リハといえ、呼吸機能に対してのみのリハではないと思います。離床・移乗動作・移動動作含め、廃用にならないように対応するのがリハビリではないですか?90日を超えてまだリハが必要と判断されたり、あるいは転院等により呼吸器リハの算定ができない場合(思いつきですが、医師が呼吸器の治療終了と判断した場合もありうるのでしょうか?)、廃用に切り替えて算定するようになるのだと思います。
≫七誌さん
>どのような疾患であっても目の前の患者様に対するリハの必要性は変わらない>と思います。
同感です。個人的には、廃用の条件に、「ADL能力の低下」は残るのではと思っています。リハでは内部疾患に対するリハも専門分野としてあるように、どのような疾患であってもリハビリが必要であれば、提供できるように構えているのがこの『廃用症候群の場合』の枠だと捉えています。
点数減になり残念ですが、このような改訂に至った原因を作ったのは、現場だと受け止めています。他の意見にもあるように、点数の高さから、疾患別の適性判断をせず、自分の都合の良いように判断していたことにより、今回の改訂で厳しい判断がなされたのだと思っています。
現場で、適性判断のもとリハ業務が行われない限り、リハビリに対する締め付けは厳しくなるのでしょうね。
5:PI更新日:2014年02月26日 10時05分
七誌さんの言う事に同意です。
菜梨さん、実を言うと細かい事は事情により言えませんが、肺炎もですし当てはまりそうなものはダメだと言われました。プログラムも脳血管のリハ内容では無いですよね?って事でした。当たり前なのに。。。
と言う事で、ローカル(地方)か全国かはわかりませんがそのような考えのようです。
もう、廃用の制度いらんやろ!
4:七誌更新日:2014年02月25日 21時52分
菜梨さんの主張はごもっともなのですが、「等」があいまいなままなので、心疾患が「等」に含まれていない場合、心リハ施設基準を持っていないところはリハができなくなってしまいます。
「等」を明確にしないままこの文面をそのまま読むと、肺炎については「呼吸器リハ対象なのに廃用で算定できる」と解釈でき、矛盾が生じています。
正直なところ文面を読んだときに、ただただ廃用にかかる費用を減らしたいだけという意志しか読み取れず、非常に残念な気持ちになりました。どのような疾患であっても目の前の患者様に対するリハの必要性は変わらないと思います。
脳血管リハ以外はほとんど点数も変わらないですから、疾患別リハそのものを考え直したほうがよいと思いますが…。
3:菜梨更新日:2014年02月25日 17時58分
いやいや、肺炎だから呼吸器のみってわけではないと思いますよ。
肺炎による呼吸機能障害等に対して呼吸リハを行うのであれば呼吸器リハ料を算定すべきでしょうが、書いてあるように「肺炎等の治療時の安静による廃用症候群」に対して行うものは廃用で算定できると思います。
例えば肺炎で安静が長引いて、呼吸機能障害と廃用症候群に対してそれぞれ呼吸リハと運動療法をやったなら、呼吸器リハ料と脳血管(廃用)がそれぞれ算定できるはずです。
心リハの基準がないから廃用で…
廃用の方が点数高いから…
みたいな病院が多いから、こんなことになっているんだと思います。
とにかく、心疾患そのものに対するリハ、呼吸器疾患そのものに対するリハなど、廃用に対してやっているわけではないのに廃用で取るなってことでしょう。
治療時の安静による廃用が事実であれば、それは廃用で算定できるはずです。(「等」に含まれる原因疾患についてはグレーなままですが)
2:PI更新日:2014年02月25日 09時24分
これ、日本語めちゃくちゃで、この通り読むと廃用症候群の算定できる患者なんているわけないんですよね。(心リハはともかく、呼吸リハの適応疾患が広いから)
言われるとおり、ただ減らしたいばっかりなんだと思います。
もう少し見解わかりやすく出してくれないと取れる患者いませんよね。
1:通りすがり更新日:2014年02月25日 09時16分
各疾患別区分に該当するリハビリは廃用症候群として算定できなくなりますので
肺炎=呼吸器
心疾患=心リハ
となります。
今まで、廃用症候群の点数が高かったため施設基準をあえて届出せずに
脳血管のみで対応していた施設も多くいたため是正されたと聞いています。
心リハについては循環器等の標榜も施設基準の条件であるため
どのようになるのかは疑義解釈をまたないとわかりませんが、
今回は廃用症候群算定を厳しくすることが目的となっているようなので
廃用症候群での算定は難しいと思っています。
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