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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5783 2014年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:安達太良山更新日:2014年04月24日 17時28分
でばすさん
コメントありがとうございます。
確かに介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する、しないにかかわらず、要介護被保険者等の維持期リハビリテーションについては、介護保険の適応か否かを判断し、適切な場所でリハビリを受けていただくよう支援していくことが大切なんですね。
それを怠っていると、次回の診療報酬改定で更に厳しい評価を受けることになるんでしょうね。
7:でぱす更新日:2014年04月23日 22時50分
>6 への返信
介護保険でのリハビリを受けたことのある患者があえて外来での13単位を希望されるなら、それを提供してもよいものと考えます。しかし、算定期限を超えて算定する場合には、介護保険リハビリテーション移行支援料とは関係無しに介護保険でのリハビリの適用について支援する必要があります。
6:安達太良山更新日:2014年04月23日 17時04分
一郎さんへ
取り違えていないと思います。
あくまで介護保険リハビリテーション(たとえば通所リハ)へ移行したのち、別疾患で入院され、退院後も外来リハで対応することを想定しています。
あれ?
でも普通、退院後は入院前と同じように、通所リハに通いますよね。そうなると必然的に維持期リハビリを医療保険で提供することはできないことになるんですかね?
なんだか分けの解らないコメントでスミマセン・・・
5:コアラ更新日:2014年04月23日 13時47分
安達太良山さんの質問の意図を私が取り違えているかもしれません。
介護保険におけるいわゆるリハビリテーション(通所リハビリ、訪問リハビリ)に移行した後に、介護保険リハビリを利用しながら医療リハビリ(13単位リハビリ)を継続するということが可能か?という質問ですか?
4:安達太良山更新日:2014年04月23日 07時24分
一郎さま
コメントありがとうございました。
確かに疑義解釈では「再度、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定することはできない」ということしか述べていません。素直に読めば、別疾患での維持期リハビリテーションは認めているのかもしれませんね。
ただ今回の診療報酬改定の主旨を考えると、維持期リハビリテーションについては医療保険と介護保険の住み分けがハッキリ打ち出されているように思います。
別疾患だからといって、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した上で、介護保険へ移行させた要介護被保険者等に、医療保険で維持期リハビリテーションを提供していても良いものなのか・・・
やはり国の考えが気になります。
3:コアラ更新日:2014年04月22日 21時16分
読んで字のとおりです。根拠は疑義解釈に記載の通りですよ。
介護保険リハビリテーション移行支援料は再度出来ないと書いてありますが、介護護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定した場合と想定されている時点で算定可能ということですよ。。
問)介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。
答)できない。
http://www.pt-ot-st.net/contents2/wp-content/uploads/2014/04/0000043071.pdf
2:安達太良山更新日:2014年04月22日 07時18分
一郎さまへ
貴重な情報ありがとうございました。
お手数ですが、もしその事が記載されている文書がありましたら、
コメントいたでけるでしょうか?
情報源を確認したいのです。
1:コアラ更新日:2014年04月21日 09時56分
「介護保険リハビリテーション移行支援料」は一度算定した患者については再度算定することは出来ないことになっておりますが、いわゆる介護保険のリハビリテーション(通所リハビリや訪問リハビリ等)に移行した場合も、急性増悪や新たな疾患が発生し、医療保険のリハビリを必要とされる場合は、その疾患の発症日もしくは急性増悪日から標準算定日数の期間は疾患別リハビリは算定可能です。また、標準算定日数を超える場合も改善の傾向がある場合等については13単位に限らずリハの提供は可能です。
例えについての回答ですと、通所リハビリに移行した患者が その後、大腿骨頸部骨折で入院し、退院後も外来で「大腿骨頸部骨折術後」でリハビリを継続しする場合は、大腿骨頚部骨折をした受傷日を起算日として医療保険における疾患別リハビリを提供することは何ら問題ありません。
ただし、その患者が医療リハビリを終了し、再度介護保険リハビリへ移行する際には「介護保険リハビリテーション移行支援料」の算定は出来ません。
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