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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:27030 2014年06月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:九官鳥更新日:2014年06月12日 11時28分
最近、PCを空けていなかった間にたくさんのコメントをいただき、誠にありがとうございます。と同時に質問しておきながらレスなく申し訳ありません。また、私の質問の仕方が色々な誤解を招いたかもしれませんので、ここでお詫びします。
今回、質問させていただいた経緯は、回復期りハビリテーション病棟協会機関誌2014年4月号 PP.33に記載されている内容が発端でした。
廃用症候群のリハに関して、原因となる疾患に分け算定しなければいけない(?)と記載されているからなのです。
●心不全(開胸術後を含む)が原因で廃用症候群⇒心大血管リハ
●肺炎が原因で廃用症候群⇒呼吸器リハ
●骨折等が原因で廃用症候群⇒運動器リハ
●がんが原因での廃用症候群⇒がんリハ
●脳血血管が原因での廃用症候群⇒脳血管リハ
という事は、原因はどうであれ、STが介入できる廃用症候群は脳血管疾患が起因となっている患者様のみということになります。摂食嚥下はSTの対象外ということは存じ上げませんでしたので、肺炎後の患者様は摂食・嚥下訓練できないの?と感じたので質問させていただきました。
菜梨さまのご返答、大変わかりやすかったです。
10:でぱす更新日:2014年06月11日 21時40分
>9 への返信
まさにまとめていただいたとおり解釈しております。
さらに申し上げさせて頂きますと、摂食機能障害の原疾患で厚労省が外したかったのは精神科領域における摂食障害だったのでは、と個人的に思っております。
9:菜梨更新日:2014年06月11日 20時12分
>8 への返信
そうかもしれませんね。
スレ主さんの質問の内容が、「摂食・嚥下訓練で脳血管リハ(廃用)算定」という感じと捉えてしまいましたので、「取れますよ」という皆様のご返信も脳血管リハの話だという先入観を持ってしまったようです。
勘違いでしたらすみませんでした。
私があまりわかっていないようなので、これまでの話をまとめさせていただきますと…
脳血管疾患もしくは肺炎等の治療安静に伴う廃用症候群で、「言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合」は、脳血管リハ料を算定する。
(言語機能や聴覚機能を患う廃用症候群があるのかどうかはさておき…)
脳血管リハ対象患者(廃用含む)であっても、摂食訓練、嚥下訓練を行った場合については、脳血管リハ料は算定できない。
この場合は摂食機能療法を算定する。
摂食機能療法の対象は、「摂食機能障害を有する患者」(摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者をいう)である。
このスレの趣旨と皆さんが返信されている件はこの“等”の解釈についてであり、脳血管疾患が原因ではない、たとえば廃用による摂食機能障害であっても、摂食機能療法を算定できるかどうか。
返信の内容は、「算定できる」と言い切る団体もあれば、脳血管疾患以外が原因では返戻される施設もあるというご意見。厚生局等に確認するのがよろしいのではないかというご意見などがあった。
ということで間違いないでしょうか…?
8:でぱす更新日:2014年06月09日 19時59分
>7 への返信
このスレ内において摂食機能療法を脳リハとして算定する事を肯定している旨のレスは見当たらないのですが?
7:菜梨更新日:2014年06月09日 15時15分
>5 への返信
「廃用症候群でSTが介入できるか?」という問いは、Yesだと思いますよ。
ただしそれは、廃用症候群で「言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合」に限られるということです。
疾患に関わらず、摂食訓練、嚥下訓練は、摂食機能療法での算定になるはずです。
厚生局へお問い合わせになって、厚生局が算定可と判断したのなら良いと思いますが、貴院が判断されたというのはいかがかと…
もし厚生局から算定可とお墨付きをもらったのでしたら、その内容を詳しく教えていただければと思います。
>6 への返信
スレの趣旨はそうなんでしょうが、中枢神経疾患の有無ではなく、廃用であれ何であれ、摂食・嚥下訓練を脳血管で算定できるかどうかが論点かと思います。
仮に摂食・嚥下訓練の脳血管算定が歯科で認められているとしても、それは歯科の話であり、医科は医科の点数表に書いてあるように算定すべきだと思います。
ちなみに、以下は歯科の『実施上の留意事項』ですが、ここでも医科と同様、摂食・嚥下訓練に対しては、摂食機能療法を算定するように書かれていると思います。
脳血管の算定対象は「音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合」のみとなっています。
※歯科点数表
↓↓↓
第1節リハビリテーション料
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。
H001 摂食機能療法
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者に限っては、1日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者をいう。
(2) 摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点等を記載する。
(3) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。
(4) 「注2」に掲げる経口摂取回復促進加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を造設している患者に対して、摂食機能療法を実施した場合に算定する。
(5) 当該加算を算定する摂食機能療法を行うに当たっては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。
(6) その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号H004に掲げる摂食機能療法の例により算定する。
↑↑↑
否定する形で書いてしまって申し訳ありません。
以上のように私は解釈しておりますが、間違いがありましたらご指摘いただければ嬉しく思います。
私もこの『疾患別リハ』という仕組みがそもそも間違っていると思っています。
リハは症状や障害に対して行うものですから、どうしても矛盾が生じやすいのです。
昔の簡単複雑や個別集団がよかったんですけどねぇ。
6:でぱす更新日:2014年06月09日 12時56分
「中枢神経系の疾患が無い廃用症候群に対して摂食機能療法を算定できるか?」がこのスレの主旨かと思われますが、「中枢神経系の疾患が無い廃用症候群に対してSTによる脳リハを算定できるか?」については認められているようです。歯科の方でのリハビリテーションについてご覧あれ。
5:therapist更新日:2014年06月09日 11時09分
意見が施設でわかれていますが、当該の厚生局へ問い合わせすればわかると思います。
当院は厚生局へ問い合わせて算定可と判断しました。
担当官も良く分かっていないと思います。
廃用症候群でSTが必要なのかどうか、逆に聞かれました。
通知の文章の解釈の仕方だと思います。
脳血管リハ料のロに揚げる『廃用症候群の場合』の対象となる患者は・・・とありますが、廃用の原疾患が脳血管疾患だと、それは脳血管疾患リハで廃用症候群ではありません。
疾患別リハ、がん患者、他に該当しない廃用の原因がある患者が対象です。
STの介入できる疾患別リハは脳血管リハのみです。
廃用症候群は脳血管リハに含まれるため、STの介入は可です。
4:通りすがり更新日:2014年06月03日 11時09分
すでに書かれていますが、
摂食・嚥下機能に対するリハビリであれば、摂食機能療法で算定すべきです。
廃用症候群については意見が分かれているのが現状ですが、
とれる!と言っている施設も確認をとっているわけではなく、査定を受けていない。ということだと思います。
請求時はどのセラピストがどんなリハビリを実施しているのかはわかりませんから
査定がなくて当然なのですが・・・
きちんと読んでいくと、「菜梨」さんが書かれているように目的が明確に書かれています。
現場としては疾患名でなく症状に対してリハビリを提供したいところですが・・・
摂食機能療法も対象者が決められており、「嚥下障害」という障害名でとれる地域と実施できない地域もあります。
解答にはなっておらずすみません。
3:菜梨更新日:2014年05月31日 17時22分
脳血管リハ(廃用含む)の算定対象は、STが関わりそうなところとしては、「言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合」としか書かれていませんので、摂食訓練、嚥下訓練といった内容では、そもそも脳血管リハを算定することはできないはずです。
摂食機能療法を算定しましょう。
2:九官鳥更新日:2014年05月28日 00時03分
ご返答、ありがとうございます。
見解が分かれているのですね。
疾患でSTをやる、やらないを判断するのではなく、状態で判断したいと思うのですが、解釈的には難しいのかもしれませんね。
リハビリテーションって何なのか分からなくなります。
1:でぱす更新日:2014年05月27日 23時10分
「できる」と言い切っている団体が複数存在しますが、
レセを切られている施設も存在するそうです。
まずはST協会に相談してみてはいかがでしょうか?
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