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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:17689 2014年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:通りすがり更新日:2014年06月03日 11時16分
脳血管リハビリでSTが算定できる内容としては「言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合」と明確に記載されています。
またきちんと別に算定できる項目が存在しているのに、点数が高いから・・・
複数単位取得可能だから・・・という理由であれば、なおさら是正すべきかと・・・
ただ・・・当院でも時間不足の点でなやんでいるのは事実です。
実際、構音障害や顔面神経麻痺の患者さまであれば、
顔面の機能訓練としてまず脳血管リハビリで介入し、引き続き直接嚥下訓練と
して「摂食機能療法」を算定する。といった工夫は行っています。
顔面症状がある患者さまには限定していますが・・・
疾患別リハビリを協会は評価するコメントが過去にでていましたが・・・
現場としては以前の考え方が一番しっくりきていて理想的でした・・・
最後は愚痴になりましたが、すみません。
4:でぱす更新日:2014年05月30日 22時20分
わたくしはSTの為にも、「食事はADLにおいて重要な項目であり嚥下もADLの一部」と主張してSTによる嚥下訓練を脳リハで算定し、監査も上手く乗り切りたいです。願望です。実現しておりません。
3:Bengal更新日:2014年05月30日 18時41分
STで脳血管リハ(廃用症候群含む)で算定できる対象疾患は、診療報酬の別表第9の5に記載されているように聴覚・言語機能の障害であり、摂食・嚥下障害は対象にならないので嚥下訓練を実施しても脳血管リハ料(廃用含む)では算定できません。
よって、摂食・嚥下訓練は摂食機能療法で算定することになります。
摂食機能療法は、医師、ST・PT・OT、看護師・准看護師、歯科衛生士が算定可能であり、ST、看護師・准看護師、歯科衛生士が行う嚥下訓練は摂食機能療法として算定できます。PT・OTが算定できる内容は食事の際の座位姿勢の指導等であり、PT・OTは嚥下訓練を実施する者には含まれていません。
2:菜梨更新日:2014年05月30日 13時36分
嚥下訓練を行ったことに対して、脳血管は(廃用でも)算定できないと思います。
1:通りすがりのPT更新日:2014年05月28日 12時08分
摂食療法で算定する場合、摂食機能計画書を作成する必要があります。看護師が行う嚥下訓練でも摂食療法で算定可能です。
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