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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:2784 2012年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:フォティーノ更新日:2012年04月02日 21時53分
HIRO様。お世話になります。
ありがとうございました。勉強になりました。
1:HIRO更新日:2012年04月02日 15時10分
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_03-14-00.pdf の 150頁参照。
届出は、12 亜急性期入院医療管理料 様式9,20,50~50の3 ですので、届出は1つです、(1,2の区別なし)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/5-2-2.pdf の 94頁参照 … 208頁(様式50)
届出は、病室単位(看護配置13対1等の部屋単位の条件がある)。但し、全ての患者を亜急性期で算定する必要はないので(人数割合の条件有?)床単位の算定で良いですが。
点数が違うのは、リハビリできる位回復している人の点数は少ない(想像)からでは?
亜急性期入院医療管理料1
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがない患者について算定する。(最大60日)
亜急性期入院医療管理料2
脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について算定する。(最大60日)
[施設基準] (亜急性期入院医療管理料1、2共通)
① 届出可能病床は一般病床の3割以下。ただし、200床以上の病院は病床数にかかわらず最大40床まで。100床以下の病院は病床数にかかわらず最大30床まで届出可能。
② 看護職員配置常時13対1以上であること。
③ 診療録管理体制加算を算定していること。
④ 在宅復帰率6割以上であること。
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