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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4576 2016年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:ゴン更新日:2016年03月28日 17時41分
>5 への返信
当院では、呼吸器での算定が出来ないので、廃用症候群で算定するしか方法がないのですが、それでもダメなのでしょうか?
5:どるちぇ更新日:2016年03月26日 13時51分
組み合わせ算定が可能かというスレの趣旨からは外れてしまいますが、
そもそも「肺炎による廃用症候群」という解釈で廃用症候群算定をするのは現行法上では×ではないでしょうか?
4:電子太郎更新日:2016年03月22日 16時59分
ヨウスケさま。
4月から運動器と廃用症候群でPT・STが別々に算定する事が可能になるのですか?
どこに書かれているか、教えていただけるとありがたいです。
3:ゴン更新日:2016年03月17日 16時43分
ゴルフ様 ヨウスケ様
ご回答ありがとうございます。
4月からは併用可能なのですね。安心しました。
STの職域がいまいち狭い気がしますね。あまりとらわれ過ぎずにやっていきたいものです。
2:ゴルフ更新日:2016年03月15日 10時50分
ゴン さま
ヨウスケ さま
嚥下障害や肺炎でSTが介入したい場合、当院では運動器+摂食機能療法で算定します。
摂食機能療法の対象となる患者様にも細かな決まりはありますが…。
STが、脳血管等リハ料や廃用症候群リハ料を算定する対象者は言語聴覚機能の障害や、言語聴覚機能に低下を来している患者とされています。
STが嚥下障害を持つ患者にリハビリを行う場合は、摂食機能療法で算定することになっており、脳血管等リハ料で算定しているカルテ記事に摂食嚥下などの記載しかない場合(必ず言語聴覚機能に関する記載が必要)は、指導の対象になり場合によっては返戻になることがあるようです。
1:ヨウスケ更新日:2016年03月14日 12時05分
当院では、運動器+摂食嚥下でコスト算定をしている場合と、廃用症候群で統一する場合とがあります。
加えて、4月以降は、運動器+廃用症候群での算定も認められるようです。
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