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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:40772 2016年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
8:PI更新日:2016年04月14日 09時55分
元のお話に戻って週一回のお話ですが、私近隣などの地方厚生局の動向を集めているのですが、最近は解釈は全て厳しい方で考えると言う形で決めていると思います。
ですので、どちらかと言う判断になる時は厳しい側の判断にしておいたほうが賢明かと思います。
あとがとても怖いので。
7:m-o更新日:2016年04月13日 16時20分
>4 への返信
介護保険への移行というのは一律に期間や状態で決まるものではないですよね。
あくまでも努力目標でしたが、療養病棟や外来患者に対して、13単位とはいえ漫然と維持リハを続ける状態が解消されないため、多少の強制力を持たせるために維持リハの減算と目標設定支援・管理料が創設されたと考えています。
介護保険優先云々の話は、病院等の医療施設なのか訪問等在宅での提供なのかで話が変わります。
病院やクリニックで入院や外来患者に対してリハを提供する場合は、たとえ介護認定を受けていても医療保険での提供になります。
在宅の利用者に対しては通所や訪問リハでの提供になると思いますが、(施設にもよりますが)医療保険でも介護保険でもリハが提供できますが、介護認定を受けていた場合は、進行性神経難病(ALS、PD等)であっても介護保険が優先されると解釈しています。当院では入院外来と訪問リハを行っており、複数のケアマネ事業所と関わっていますが、一様に同じ解釈をされています。
また、目標設定等支援・管理料については、医療保険でリハを行う患者が介護認定を受けている場合に算定できるものと理解しています。
つまり、訪問リハであっても、医療保険で提供する場合は介護保険をお持ちでない方であり、目標設定支援・管理料は算定できませんし、もちろん減算対象にもなりません。介護保険をお持ちの方であれば、介護保険での提供となり目標設定支援・管理料は算定できませんし、減算対象にもなりません。
6:でぱす更新日:2016年04月13日 12時30分
>5 への返信
http://www.nanbyou.or.jp/entry/504#05
↑難病指定されている神経・筋疾患の一覧
ここから、先天性と進行性のものをピックアップ
5:mu更新日:2016年04月13日 10時34分
999 様
私が解釈を誤っていた点がその部分でして、②に記載している別表9の8「1」の一部分「難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性または進行性の神経・筋疾患を除く)」と、①に記載している別表9の8「2」の「先天性または進行性の神経・筋疾患の患者」があいまいになっていました。
当院では難病患者を全て①で扱っており、13単位の縛りなく計画書も3ヶ月に1回の交付で済ませていました。
今のところは監査や指導でひっかかったことはありませんが、別表9の8「1」と「2」の違いを理解していないと計画書交付の頻度が少なかったり、レセコメントがないことで算定を削られるかもしれません。
医療と介護の優先度に関しては、維持期リハビリテーションで介護が優先になると解釈しています。
よって、①で疾患・状態等を勘案して治療上有効な場合と、②で治療の継続により改善が期待できる場合は維持期リハビリテーションに該当しないと解釈しており、難病で介護保険被保険者の患者も医療優先で行っていました。
このスレッドで気づかせて頂きましたが、難病の中でも先天性または進行性の神経・筋疾患でなく、②の治療の継続により改善が期待できない場合は介護保険が優先になると思います。
先天性または進行性の神経・筋疾患とは具体的にどのような疾患が該当するのでしょうか?
詳しい方、ご教授お願い致します。
4:999更新日:2016年04月13日 08時42分
>3 への返信
追加で質問です。
①の場合、パーキンソン病など進行疾患では疾患・状態などを勘案して治療上有効な場合は長期間医療保険でのリハビリを継続しても宜しいのでしょうか??
ある一定の期間(約1年)を過ぎ、状態が維持程度保たれていれば、介護保険が介護保険が認定されているとしたら通所リハビリへの移行の対象となるのでしょうか??
目標設定等支援・管理料の件や介護保険が認定されていれば医療より介護保険が優先されることとなっています。
やはり医療から介護への移行を進めるためには、長期にわたり除外規定に該当する方でも状態次第では介護でのリハビリの対象となるのかご意見お願いします。
3:mu更新日:2016年04月12日 11時06分
m-o 様
算定日数上限を超えた患者で、まず2通り
①「先天性または進行性の神経・筋疾患」、「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」(別表9の8「2」)
②疾患別リハビリテーション料を算定していて、リハビリを継続することが医学的に必要と認められる患者等(別表9の8「1」)
①で疾患・状態等を勘案して治療上有効な場合
・月13単位の制限なく、計画書は3ヶ月に1回以上交付
・減算なし
②で治療の継続により改善が期待できる場合
・月13単位の制限なく、計画書は1ヶ月に1回以上交付
・減算なし
・改善に要する見込み期間と継続の理由を毎月レセに記載(月13単位以下は不要)
②で治療の継続により改善が期待できない場合
・月13単位内で、計画書は3ヶ月に1回以上交付
・介護保険被保険者の場合、減算(60/100もしくは48/100)
以上の通りだと思います。
制度を読み返してみて私自身誤った解釈をしている部分がありました。
気づかせていただきありがとうございました。
2:m-o更新日:2016年04月08日 17時29分
>早希さん
ご返答ありがとうございます。条件によっては可能な場合もあると言うことですよね。
医事課としては「減算されないならこっちでいいじゃないか?」と言われたのですが、あくまでも「改善が見込める場合」であって,「維持を目的とする場合」は維持リハ料を算定しなさいということですよね。
そうなると、レセ上では維持目的かどうかが確認できなくなってしまうように思いますが,その場合は,計画書にレセコメントの内容を含む記載にするなど対応が必要になるのでしょうか。
実際に、月13単位以下でレセ記載せずに疾患別リハを算定している事業所の方がみえましたら情報を頂けると幸いです。
1:みちまる更新日:2016年04月08日 12時30分
例えば、あくまでも改善目的だが週1回しか通院出来ない外来患者や諸々の事情により13単位以下となっている入院患者の場合は、レセプト記載せずに、月1回の計画書交付のみで減算されることなく継続可能となると考えるのですがいかがでしょうか。
複雑ですが、記載ではそのとおりだと理解しております。
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