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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:15463 2017年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:かなぶん更新日:2017年06月05日 12時08分
ご返信ありがとうございます。
短期集中の期間は1ヶ月ごとにリハ計が必要と思い込んでいました。ご指摘ありがとうございます。
ですが当施設は「そこ独自の解釈」という事で1ヶ月毎にリハ計を作り続ける事になっており、解釈を見直してもたぶん変更はしないと思います。
短期集中期間中1ヶ月毎にリハ計を作るとして、
① 4月1日 ②4月1日
4月15日 4月15日
5月1日 5月15日
6月1日 6月15日
7月1日 9月15日
10月1日
①4月1日から1ヶ月目と②4月15日から1ヶ月目で以後作る日に差が出てきてしまいます。
この度法人が合併したことにより、法の解釈が違うところがありリハ内で混乱しており質問しました。
有難うございます。
2:の,更新日:2017年06月05日 11時07分
計画書は
入所時に作成するのは原案(4月1日付)
入所から2週間以内に再び作成するのは本案(4月15日付)
以降、3ヶ月ごとの更新となります。
更新月は入所月に合わせて基本的に問題ないと思います。
月単位での作成なので、4月1日に作成したら、7月1日に作成しないといけない。というわけではなく、7月中であればいつでもいいですよ。という風に捉えていたら良いと思います。
(4月1日付の更新を7月30日に作成すると言うのは極端すぎてどうかと思いますが、問題はないはずです。)
また、原案と本案は入所から2週間以内の見直しの結果、変更する必要がなければ、リハビリテーション実施計画書原案の「原案」という文字を外して、それ以外の内容は全く同じでも構いません。
1:地域系PT更新日:2017年06月03日 23時35分
前職が老健で「そこ独自の解釈」というだけかもしれませんがご紹介します…。
まず、「短期集中期間中は毎月計画書を作成しなければいけない」という文言はないという見解でした。短期集中期間でも計画書の有効期間は3月であると。
それでも毎月計画は立案すべきという考えで、上記の場合は5月のカンファレンス実施日に作成していました。有効期間は3か月なので5/16以降でも問題ないはずです。
これらのことについては上司任せで私自身が詳しく調べたことはなかったのですが、投稿者様が調べてもなかったということは、やはり「短期集中期間の如何に関わらず計画書有効期間は3月」なのではないかと思います。
繰り返しますが、文言を詳しく読み込んだわけではありませんので、ご参考程度に…。
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