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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7154 2017年09月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:安宅更新日:2017年09月08日 08時47分
訪問リハが入るような方ですから、まず自立判定はないと思いますが、念には念を入れるのであれば・・・。
これが正道、と言うやり方ではないと思いますので、こういう方法もある、程度に捉えて頂ければ幸いです。
因みに申請日に遡及されますので、認定が降りれば申請日以降については要介護者等に該当してしまいます・・・。
例えば、
・8月10日からサービスを入れたい。
・8月3日に申請を出したが結果がでるのは9月中旬。
と言う状況の場合、
・暫定で入っているだろうケアマネに相談をし、訪問リハをプランに入れてもらう。
(ここでプランに入れて貰わないと大変なことになりますので、ケアマネがいない場合は早急にケアマネをいれます)
・8月分+9月中旬は医療保険で介入するが、その方の9月の医療保険請求は保留しておく。
・9月中旬に認定が降りれば10月の介護保険報酬請求で請求する。
・医療保険分の請求が別にあればその分だけ月遅れで医療保険請求する。
医療保険の請求保留については事務の方や先生とご相談ください。
2:地域系PT更新日:2017年09月08日 10時07分
>1 への返信
安宅様、ご教授ありがとうございます。
やはりその方法しかないのですね。実は関連部署に根回しをして、その方法で介入していました。ちょっとグレーかなと思っていましたが。
通院・通所は、外来リハで様子を見ることができるのに、訪問はそういうことができないので不便ですね!
3:安宅更新日:2017年09月08日 11時55分
私が知りうる限りではその方法か、100%自費になりますという方法くらいしか思いつきません。
制度の狭間的な問題なので恐らく今後も解決されずに流されてしまうんだろうなぁ、と言う感じですね・・・。
また法律的なところを読んでみました。
恐らく介護保険法27条8項「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 」の一文によって認定の効果が遡及するのだと思われます。
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