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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6404 2018年08月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:かず更新日:2018年08月03日 22時04分
1 への返信
リハ計画書の作成ですが、「医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」となっており、医師が単独で作成するものではないと思います(リハマネ加算の手順参照)。
ですので、計画書に記載している=指示書を兼ねている、という解釈がどうか疑問が残ります。
行政へ確認とられているのでしたら、大丈夫かと思いますが、指示内容としては「リハビリテーションの目的」が必須項目であり、計画書には「リハビリテーションの目標」や「リハビリテーションの方針」の欄はありますが、「リハビリテーションの目的」の欄はありません。
独自に書式を改変して工夫されているようでしたら、大丈夫だと思いますが、少し気になったのでコメントさせていただきました。
1:小豆更新日:2018年08月01日 08時22分
当院でも同様のケースが数名います。基本的には多院の主治医からの診療情報提供書を当院の医師へ送付してもらい、当院の医師の診察を受けた上で訪問リハビリ開始ですが、減算ケースの場合は「当院の医師が診療情報提供書をもとに確認し、計画書を作成しセラピストへ指示」という流れで実施しています。計画書の作成は医師が行うことになっているはずですので、その時点で指示書を兼ねていることから、別途指示書の作成は義務ではないと管轄行政より回答を得ましたが「指示書を別途作成している場合はわかりやすくて良い」とのことでした、一度管轄行政へ相談することをお勧めします。
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