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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:11907 2019年01月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:あいおん更新日:2019年01月27日 12時33分
消炎鎮痛処置は医師の指示の下、医師や看護師、理学療法士、柔道整復師、あマ指師など物理療法や手技療法を修めた有資格者が行えます。無資格者には行えません。
また、消炎鎮痛処置は35点と低い点数のため、経営的には理学療法士にやらせるよりは柔整師やあマ指師などの医療類似資格にやらせたいのが本音だと思います。
また、リハビリテーションには指定された研修を終えたセラピスト(例:運動器セラピスト)である必要がありますが、消炎鎮痛処置に関しては必須ではありません。
あくまでもリハビリテーションに必要なだけです。消炎鎮痛は特掲診察料の『リハビリテーション』と違い、『処置』項目です。
確かに専門教育を受けた人が行えば患者様への恩恵もあるとは思いますが、必要なのは国家資格があるかどうかだけです。だから質問の柔道整復師の方はマッサージできますよ。
2:ギズ更新日:2019年01月27日 13時40分
1 への返信
ありがとうございます。
鍼灸師免許のみ所持スタッフはどうなるでしょうか?診療報酬上の算定要員として鍼灸師は認められないと通知がありますが。
3:あいおん更新日:2019年01月27日 17時56分
2 への返信
鍼灸師の介護保険領域における機能訓練指導員としての門戸は開かれましたが、まだまだ鍼灸師の方は医療保険内では難しいことが多いと思います。
もしリハビリテーションに関わるのであれば、全国病院理学療法協会の高価な研修費を出す資格を取らないと算定できないため関われません。運動器セラピストでは資格は取れますが算定は不可です。
また明記した文章は探せませんでしたが、鍼灸師であマ指師を持っていない方はJ119-1マッサージ等手技による療法は算定できないと思います。しかし、J119-2器具等による療法は物理療法の専門教育を受けているためグレーゾーンになるかと思います。
一応ここまで話しましたが、私も鍼灸師に関しては資格が持つ業務独占ゆえに医療機関内では基本的に自費治療以外は難しいと思っています。
医師の消炎鎮痛の詳細指示に関して
診療の補助としての業務になるため、基本的にどの病名で何の治療をどのぐらいの刺激で行うという指示は絶対に必要です。勝手にやっていいものは一つもありません。治療途中の内容変更の際にも勝手に変更せずに指示を貰いましょう。その際は医師のカルテ記載か処方箋になります。
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投稿タイトル:消炎鎮痛処置 マッサージ等
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