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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3640 2019年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:セラピ更新日:2019年04月03日 12時24分
見込みは見込みなので、3ヵ月後の居宅訪問の必要はありません。
利用終了から3ヵ月の間、リハ系サービスの再利用や施設入所などがないという「見込み」があればいいので、ケアマネからの情報やケアプランをもらって3ヶ月間は在宅生活を続けて社会参加に資する取組が行えている「見込み」がいればいいです。(例:通所介護を3ヶ月利用など)
「見込み」なので、利用終了後2ヵ月後に状態が急変して施設入所になっても、3ヶ月間は社会参加に資する取組が行えた「見込み」があったとすれば算定可能です。
通所リハ終了後14~44日の居宅訪問もケアマネからケアプラン等の情報をもらっていたら必須ではありません。が、本人のことを考えると居宅訪問して状況を確認したほうがいいとは思います。
「評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通所リハビリテーション従業者が、通所リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問することまたは介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」という。)により、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。」
なお、社会参加に資する取組とは、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号通所事業、一般介護予防事業、居宅における家庭での役割、就労とあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184011.pdf
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