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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:10361 2019年06月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:クリミナル更新日:2019年06月25日 11時08分
みささま、回答ありがとうございます。
シチュエーションとしては患者都合により、「午前中は時間がないから、午後もう1回来院する」、「物理療法機器混雑のため空いてる時間にもう一回来院する」といったケースです。
解釈が分かれるところのようですが、でぱすさんと鈍角さんの回答参考にさせて頂きます。
4:優くん更新日:2019年06月24日 12時49分
支払基金から公開されている、消炎鎮痛処置に対する、同日におけるコンピューターチェックです。
「心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料と併せて行った消炎鎮痛等処置は所定点数に含まれるものとするとされています。」
午後が予定されていた診療の場合は、「一連」とみなされ算定できないと思います。
帰宅後、新たな疾患等の発生で、何かの処置を行った場合は、レセプトに症状詳記を書くことで、算定できるかもしれません。(都道府県で判断が分かれるかも?ですが)
3:でぱす更新日:2019年06月24日 09時05分
2回目の再診料が通る診療であるなら、「同一日」の規定が無い為、午前の疾患別と午後の消炎鎮痛は独立です。しかし、どのようなシチュエーションでそのようになるのですか?
2:あいおん更新日:2019年06月23日 04時56分
クリミナル様の質問に何回か回答させて頂きましたが、
グレー〜ブラックな質問が多いのが気になりました。
色々とギリギリのラインでやらされているのですね。
再診料は患者都合なら二回算定できますが、医師や病院都合で二回なら算定出来ません。
リハビリは午前・午後の合算が認められているため、今回のケースはリハビリ+消炎鎮痛の計算になり、消炎鎮痛はこのケースは算定できません。そのため上記条件なら午後は再診料のみとなります(患者都合で来院に限る)
リハビリだけなら再診料(1回分)+リハビリ(午前分・午後分)となるはず。そして午前で会計閉めると医事課の処理と手間が大変になるので嫌がられますよ。
1:とおりすがり更新日:2019年06月18日 08時59分
回答はできないのですが、興味で伺います。
どのような経緯からそうなるのでしょうか?あと両方とも同じ科での受診ですか?
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投稿タイトル:同日再診での消炎鎮痛の算定について
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