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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13707 2019年06月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:がんばるマン更新日:2019年06月19日 00時38分
1 への返信
回答ありがとうございます。
やはり届出たDrのみですね。当院が独特なのか、Drのあるあるなのかはわかりませんが、「専門分野ではない患者を診る。指示を出す」といことをされるのも、するのもすごく嫌がる傾向があります。整形の患者は整形で、内科なら内科でという壁が非常に高いところです。急性期医療ではそうなのかもしれませんが、慢性期・維持期でも「なぜ担当しなければ?」という考えが強いようです。
たしかに、コンプライアンス重視なのでそこはDrに理解していただくしかありませんね。
また、通所リハ開始にあたっての流れ・手順の件もご意見有難うございます。
実は、ここでも他院のDrから通所リハを紹介すると自分の患者を取られるという、意見があるのも事実です。
やはりそれは当院に複数の診療科目があるからのようです。
こんなに開始していくのが大変だとは思いませんでした。
今回のアドバイスを無駄にしないように頑張ります。ありがとうございました。
1:ZC6 orz更新日:2019年06月18日 17時27分
長くなりますが、ご容赦下さい。
先に結論から述べますと、通所リハ事業所の医師が指示を出します。(この場合、所長の内科医)
院内で複数の医師が在籍している場合は、連絡箋で主治医から事業所医師へリハの指示を依頼するのは如何でしょうか?他にも、主治医が他院のケースも考えておいた方がいいですよ。
老企第36号にはこのように書いてあります。
指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日老老発0322第2号)の別紙様式2-1をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-1に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式2-1をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。
また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)によりますと、
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
とあります。
ケアマネにも手順があるため、話を通しておく必要があります。ですので、通所リハ利用開始に向けての手順を作った方が安全です。特に他院が主治医の場合は、事業所医師宛に情報提供書、事業所医師の診察してリハ指示、担当者会議・契約、リハカンファレンス、利用開始といったところでしょうか。
院内のシステムよりも制度上のコンプライアンスが最優先です。大変だと思いますが頑張って下さい。
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