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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7154 2019年10月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:メーテレ更新日:2019年10月09日 23時41分
kozoさん、ご丁寧なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
1:kozo更新日:2019年10月06日 19時27分
急性発症した胸水であれば
「ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のもの」にあてはまるかと思います
つまり、「等」に胸水が含まれるかどうかですが、胸水は胸腔内の病変のため呼吸リハでは胸水そのものの改善は期待できないと思われます
従って、胸水による圧迫性無気肺がCTにて確認できれば「無気肺」の診断名にて呼吸リハ算定される方がよいかと思います
圧迫性無気肺がなければ患者さんの状態が胸水による廃用症候群として廃用で算定できるかどうか検討されてはいかがでしょうか?
再度になりますが胸水そのものに対しては呼吸リハ介入は診療報酬上というよりも治療上意義があるかどうか疑問です
(胸水による圧迫性無気肺の予防のため呼吸リハを実施したと言えば算定可能かもしれませんが、予防的呼吸リハがどれだけ認めらるるかどうか未知数です)
慢性発症した胸水であれば
「ウ 慢性の呼吸器疾患」に該当するかと思われます
しかし、この場合症状(息切れ)が出現するほど多量の胸水であれば呼吸リハよりも薬物あるいは胸腔ドレナージによる治療が優先されるのではないかと考えます
いずれにしましても、その胸水の患者さんはどのようにな問題(胸水・圧迫性無気肺・胸水による廃用)がありその問題に対してリハの効果が期待できるかどうか算定可否のポイントとなるのではないでしょうか?
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