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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:14668 2019年11月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:kjm更新日:2019年11月12日 19時47分
3 への返信
ももいたいさん
お忙しい中、ご丁寧に分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
早速、今月来院される方から対応していきます。
また、不明点がありましたらご質問させて頂くかと思うので、よろしくお願い致します。
誠にありがとうございました。
3:ハーラー更新日:2019年11月12日 09時20分
病院の場合、処方の出所が多科にわたるため医師が作成するのは現実的に難しいと思います。当院では電子カルテの代行機能を使ってセラピストが作成し医師が承認して履歴が残るようにしています。
整形外科の開業医の先生の中には処方の際、診察室で計画書を作成しそのまま患者さんに署名をいただいている所もあると聞きます。
結局、個別指導や監査に対応するには通則にある通り、
『医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の5までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合を含む。) 3か月に1回以上 (特段の定めのある場合を除く。) 患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。』
上記のようにすることが一番の安全策と思います。以下は総合計画評価料の留意事項です。
医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
これにある通り、総合計画評価料では患者への計画書の原本交付と、コピーをカルテに入れることが求められています。そのかわり診療録への要点記載は不要です。
逆に実施計画書は患者への交付は求められていません(当院では患者へも渡します)。そのかわり診療録へ要点記載が必要です。あくまでも求められているのはコピーの保存ではなく要点の記載をいうことになると思います。
どこまで通則通り行うかは関係部署で話し合われたらよいかと思います。慣れるまでは大変と思います。ちなみに期限越え、13単位越えで行う場合は実施計画書が毎月必要です。
2:kjm更新日:2019年11月11日 21時48分
1 への返信
初歩的な質問にも関わらず、
ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
今後は現在以降、しっかりと作成するよう対応していきます。
医師にも相談したところ、現在以降を作成し過去の分は仕方がないということでした。
個別指導がないことを本当に願います。
実施計画書の作成者は医師で、カルテにも要点を記載とありますが、電子カルテの場合は書面を取り込んでの保存でも問題ないでしょうか?
重ねての質問になり申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
1:ハーラー更新日:2019年11月11日 17時13分
全て通則通りに解釈すると、
実施計画書は施設基準に関係なく、疾患別リハビリを行うために必要です。初回、以降は3ヶ月に1回必須。作成者は医師です。診療録に計画書の要点も必要です。
総合計画評価料は毎月算定可能です。他職種で共同で作成するためセラピスト主導で作成して問題ありません。要点の記載も必要ありません。
遡って過去の計画書を作ることはできないので、現在以降で作成すればよいと思います。あとは個別指導が入らないことを願うだけです。
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