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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:33394 2020年02月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:86更新日:2020年02月25日 18時54分
3 への返信
かたつむりさん、お疲れさまです。
2月分の報告書を作成しながら、ふとコメントを確認してみたら、ビックリしました。
勉強になるコメントありがとうございます!
私も初めのやり取りが肝心と思い、担当ケアマネへの報告等、他訪問リハ事業所よりも、一つでも質の向上を図る努力をしてきました。
しかし新規依頼の主治医への挨拶・・・。これは出来ていませんでした。
現場で働いている身からすると、凄いの一言ですね!
私も、期限漏れが無いように、一覧表を作成するなどしていますが、まだまだやれることがあるのだなと感心するばかりです。
私事ですが、今のクリニックで訪問リハを立ち上げて丁度1年が経過しました。
1人職場のため、ネットなどの情報をフル活用して、運営が成り立つように頑張ってきました。
ありがたいことに、応援してくれるケアマネさんや福祉業者の方達とも出会い、運営を安定させていけている状況です。
この様に、訪問リハの制度などを、相談できる場があるということは、本当にありがたいことですね!
私も、かたつむりさんに負けないように、頑張ります!!
本当に貴重な経験談を送っていただき、ありがとうございました!!
3:かたつむり更新日:2020年02月23日 19時13分
86さん、お疲れ様です。
まず、②からお答えしますね。
②について:始めが肝心です。ケアマネさんから依頼を受けたら、訪問リハの管理者(もしくは担当の療法士)がかかりつけ医に挨拶に伺うようにしています。「○○さま、訪問リハの希望があり依頼を受けました、貴院通院中とのこと、リハビリを開始するに当たって当院の医師に紹介状の形で診療情報提供書が必要です。お手数ですがお願いできますでしょうか。また、3か月以上リハビリを継続するには、3か月に一度同じような形で診療情報提供書が必要になります、時期が来ましたらこちらから依頼状をお送りしますのでお願いします」といった趣旨を伝えます。ですが、そこで大切なのが、順序です。医師からの指示あってのリハビリ、「リハビリの指示を出すのは医師、ケアマネから何も聞いていない」とならないように、ケアマネさんや利用者さんから「○○訪問リハビリ事業所からリハビリ希望あります、指示を欲しい」とあらかじめ依頼をしておいてから挨拶に伺うようにすすることです。最初にそのようにきちんとしていれば、その後何かあっても大抵はOK。文書でも電話でも快く受けて下さるでしょう。以降3か月に一度は、文書で依頼をかけていますが、お忙しい医師の先生方ですから、有効期間か切れる1か月前には依頼状を送るようにしています。
かかりつけ医が事業所から遠方だったり、総合病院等で直接面会できないようであれば、地域連携室に挨拶に伺い、訪問リハビリの説明をします。訪問看護ではなく、訪問リハビリのシステムは浸透していない場合がありますので、連携室や医事課の方にきちんと制度を説明します。(例:訪問看護の指示書と違って、宛先は事業所ではなく、医師であること等)また、大切なのは、診療情報提供書を受け取ったら、事業所の医師からも返信状を書いてもらうことです(当院の場合は。医師が進んで書いてくれるので関係性は良好に進められています)。診療情報提供書には料金がかかりますので、そのことは利用者さんにしっかり説明はしてくださいネ。
①について:利用者さん本人に受診を細かく促してはいませんが、訪問リハビリの記録用紙に、最終受診日を記録する欄を設けて、療法士が「受診を気にして利用者に尋ねることができるように」工夫しています。毎月受診する習慣のある利用者の場合は大抵教えてくれるようになりますし、あまり受診したがらない方であっても、療法士が「今度いつ先生に会いに行きますか、その時、リハビリのことも伝えて下さると先生も安心されますよ」とお伝えすると、利用者さんも動いてくださいますよ(もちろんケースバイケースですが)。②についてのお返事で述べたように、最初をしっかりしていれば、受診ができないと診療情報提供書が書けない、だから医療機関側から利用者に「そろそろ受診してくださいね」と催促してくださいますから、書類が滞ることはありません。
③について:今の時代、病診連携、診診連携を大切にしている医療機関が多いですから、診療情報提供書のやり取りをする時、療法士は病院の名前を背負っていけばそれほど邪険にされることはありません。事務的に文書をやりとりできるようになるまで、要は連携が取れるようになる最初と、例えば利用者の入院・退院時など肝心な時には報告を怠らないようにし、その際にはケアマネジャーさんをしっかり頼っていけば安定してやり取りできるようになっていく、と経験上感じています。
86さんからもまたいろいろとお聞きしたいです。
お互い頑張りましょうー
2:86更新日:2020年02月22日 08時43分
1 への返信
かたつむりさん
ご丁寧な返信ありがとうございます。
やはり実地指導では、他院の診察日を確認することは出来ないため、診療情報提供書の作成日(指示日)がポイントとなるのですね。それと、診療録の記載例と流れ、とても参考になりました!
かたつむりさんに質問なのですが。
3ヵ月毎の診療情報提供書を他院へ依頼する方法ではどうしていますか?
①本人に他院主治医へ3ヵ月前に受診してもらっていますか?
②電話・文書などでの依頼のみで済ませていますか?
③その他
よろしければ、教えてください。
1:かたつむり更新日:2020年02月21日 21時24分
お疲れ様です。
新規の場合:
当院では、診療情報提供書の作成の日付が、必ず訪問開始日より前になるようにしています。引用されている厚労省の通知通り、あくまで「診察日」でしょう。行政がわざわざ診察日を確認することはできませんから、診察日の根拠になるのが診療情報提供書の日付と考えるなら、訪問開始日より前に診療情報提供書が届いていればOKということになります。
継続利用の場合:
上記の考えで、3か月に一度途切れなく診療情報提供書が届いていればOKでしょう。ただし、86さんの①と②の事例の場合のように、事業所の医師が診察する場合は、その日は3か月に一度途切れなく診察しているかどうかを診療録を見られるでしょう。診療録がない場合は、「療法士はいつ指示を受けられましたか?、またそれを明らかにするものはありますか?」と問われるはずです。
ですから、当院は診療録とは別に、事業所の医師からリハ職への指示書を3か月に一度途切れなく作成してもらっています。その指示書を作成した日が、診療録にあれば100点でしょうね。
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