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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5773 2021年06月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:通リハPT更新日:2021年06月26日 11時23分
かず様
返信ありがとうございます。
以前この掲示板で、今回貼り付けて頂いているURLの書面を拝見させていただいたところ、
計画書原案に関しては、通所や訪問に関しては必要性について情報がなかったので、
通所では作成する必要はないものだと認識しておりました。
が、当施設では私が勤務する前から作成していたとの事で、作成しておりました。
より必要な仕事に時間を避けるよう、法人内にも周知していけたらと思います。
ありがとうございました。
1:かず更新日:2021年06月24日 21時49分
通所リハビリテーションにおいて、そもそもリハビリテーション計画書原案というものは、存在しません。
ケアマネやかかりつけ医からの情報収集やアセスメントに基づき、開始前にリハビリテーション計画書を作成し、説明後、同意を得ることが必要です。
以下、記載の内容は、利用開始までに行う内容です。使用する様式も記載されていますので、参考にしてください。
②計画(Plan)
イ リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握
事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、調査により収集した情報を踏まえ、利用者の心身機能、活動及び参加の観点からアセスメントを行うこと。
ロ リハビリテーション計画の作成
事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2-2-1及び別紙様式2-2-2「リハビリテーション計画書」 を活用し、また、アセスメントに基づき、目標、実施期間、リハビリ テーションの具体的な内容、リハビリテーションの提供頻度、提供時間、リハビリテーション提供中の具体的な対応等について検討するとともに、必要に応じて歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士等の助言 を参考とし、リハビリテーション計画を作成すること。
リハビリテーション計画の内容については、利用者又はその家族に対して説明され、利用者の同意を得ること。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.936.pdf
(7ページ目参照)
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投稿タイトル:通リハにおける、リハビリテーション計画書原案について
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