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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:6096 2022年04月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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7:筋更新日:2022年04月17日 12時42分
当院では、そういった医師にはリハオーダーの際に医師からリハビリ科に電話して頂いております
そのため、リハ科スタッフなら誰でも算定可能な病名が分かるよう教育して常時対応できる体制を整えています
ただ、診療報酬の理解を怠るセラピストもいたため苦労しました
6:ひかり更新日:2022年04月16日 06時45分
5 への返信
ありがとうございます。伝え方も大切ですよね。頑張ってみます。
5:さっさん更新日:2022年04月14日 10時09分
「この病名ではできません」って言うとムッとする医師も多いと思うので、「この疾患名(2の方が言ってるような感じで)をつけることは可能ですか?」「この病名ならできますが、変更してもいいですか?」というアプローチがいいかと思います。筋力低下や寝たきりの方は廃用症候群にしてもらうこともありますね。
4:ひかり更新日:2022年04月13日 23時16分
1 への返信
同じように思っていたのですが、どう説明してものか。
ありがとうございます。
3:ひかり更新日:2022年04月13日 23時14分
2 への返信
ありがとうございます。
医師に相談してみます。
2:3838更新日:2022年04月13日 16時57分
拘縮に関しては当該部位をレントゲンで撮影していることが条件ですが、当院では変形性〇関節症で算定することが多いです。
筋力低下の場合、下肢であれば運動器不安定症、上肢であれば、変形性関節症や周囲炎、頚椎症や腰椎症など関連しうる疾患を想定して、無理やりつけることも多いです。(グレーです!)
医師がリハ対象疾患に対しての理解があればいいのですが、なかなか難しい場合も多いですよね
1:コアラ更新日:2022年04月12日 21時00分
筋力低下や拘縮については疾患ではないので算定できません。
筋力低下や拘縮の発生に関わる疾患があり、医学的にリハビリテーションが必要だという場合に算定が可能です。医師がその疾患別リハビリテーションの算定ルールについて、あまり理解されていない場合は、その都度、リハビリスタッフが説明するなどの対応をしています。
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投稿タイトル:拘縮や筋力低下 何で算定するか
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