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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3977 2022年05月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:けんすけ更新日:2022年05月02日 11時29分
はっさん様
ビビスコール様が言われるように注11に規定する経過措置病棟は人員配置基準や医療区分2・3の割合をを満たさない療養病棟のことです。
毎月FIM測定を行っているか否かということではないと思います。
もう一度、事務方か病棟師長に確認し、はっさん様が対応されている療養病棟の人員配置や医療区分が基準を満たしているか確認された方が良いかと思われます。満たしていなければ毎月FIM測定しないと2単位までの出来高や医療区分に影響するということです。
毎月FIM測定されているという事なので上述したデメリットは無いですが、ちょっと解釈が違うかな?と思いましたのでコメントさせていただきました。
追記
>けんすけ様はFIMを毎月測定している場合、算定できる単位数は2以上でも問題ないという解釈に関してはどう思われますか?けんすけ様のご意見もよろしければ教えていただきたいです。
これは患者さんが2単位以上リハの必要な状態であれば問題ないと思います。
4:はっさん更新日:2022年04月30日 08時56分
3 への返信
コメントありがとうございます。
現状で毎月FIM測定を行っているので、経過措置病棟では無いと判断しております。
けんすけ様はFIMを毎月測定している場合、算定できる単位数は2以上でも問題ないという解釈に関してはどう思われますか?けんすけ様のご意見もよろしければ教えていただきたいです。
3:けんすけ更新日:2022年04月28日 11時13分
横槍を入れるようでもうしわけありませんが、はっさん様に質問です。
療養病棟として成立しているというのは、ビビスコール様が言われる注11に規定する経過措置病棟ではないということですかね?
2:はっさん更新日:2022年04月26日 22時32分
ビビスコールさんコメントありがとうございます。
私も同じ解釈で考えていました。
現状で療養病棟として成立しているので、今回の改定から月1回のFIMを徹底出来れば現状を維持できるのではないかと思っていたので同意見の方が居らっしゃって良かったです。他の考えの方もいらっしゃるようであれば教えていただきたいです。
1:むらたろう更新日:2022年04月26日 19時02分
私も追加質問という形になってしまいますが、この規定はあくまで、【療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置病棟…20対1看護・20対1看護補助などの基準を満たさない療養病棟】における規定という認識で合っていますよね⁉
その認識が間違っておらず、はっさん様の病院がその病棟に当てはまるのであれば、毎月のFIMを評価することで、疾患別リハ料の2単位以上の出来高算定と医療区分の維持が可能となる、という見解でよいのではないでしょうか。
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投稿タイトル:療養病棟入院基本料に関してお聞きしたいです。
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