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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3756 2022年10月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:新リハ更新日:2022年10月03日 11時46分
ZX様失礼しました。
疾患別リハを算定しなければ他病棟でのサービス介入(休みの人の代診等)は出来るのではないかと思っていましたが、専従者(他の業務と兼務することは認められない)の意味からすると不可かもしれませんね。
そうなると①はその通り。②もその通り。➂は配置としては「病室を含む病棟に1名以上」ですが、地域包括ケア病棟専従の業務として解釈すると、同病棟内でも一般病棟へのリハビリ介入は不可なのではないかと思います。しかし、実際は一般病棟から地域包括ケア病棟への転棟もあるので、やはり入院調整や情報の共有等に地域包括ケア専従者が関与することはあると思います。
自分も勘違いしていた部分もあり、とても勉強になりました。他院での対応や意見があればぜひお聞きしたいです。
3:zx更新日:2022年09月29日 15時58分
ありがとうございます。
ちなみに1:心リハさんが例示されました「他病棟のリハオーダーのリハ実施」は請求の有無を問わず、他の病棟の業務に従事することになるので不可だとと思いますがいかがでしょう?
まとめで整理させてください。
例えば40床の病棟で地域包括家病棟入院料ではなく、1室4床のみで地域包括ケア入院療養管理料を申請している場合(地域包括ケア病棟入院料ではありません)
①4床の患者さんに関する、疾患別リハの実施や入退院調整、カンファレンス、入院生活の指導などなどに関与可能
②他の病棟(専従になっている40床とは別)の患者のリハやカンファレンスの参加などあらゆる介入は、他の業務に従事していることになるので不可
③専従になっている病棟内の、地域包括ケア入院療養管理料を算定しない一般病床(36床)に入院している患者様の、疾患別リハ実施・カンファレンス入退院調整、種々の指導などは実施可能。ただし、疾患別リハの請求は不可
以上の解釈で間違いがありますでしょうか?
ちなみに、当院では域包括ケア病床は持っていません。個人的な単なる診療報酬に関する知識の確認です。
2:維持期PT更新日:2022年09月29日 13時14分
地域包括ケア病棟の療法士は「専従」なので疾患別リハビリテーションの「算定」は不可能です。
地域包括ケア病棟と疾患別リハの兼務について(過去スレッド)
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2712
1:新リハ更新日:2022年09月29日 12時20分
結論から言うと地域包括専従の療法士は、疾患別リハの算定はできませんよ。他病棟でリハオーダーが出ている患者に、リハビリの実施は可能かもしれませんが、算定はできません。
基本的な事なので、一度自分で施設基準や項目を見直すとより理解が深まるかもしれませんよ。
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投稿タイトル:地域包括ケア病床の専従療法士が可能な業務範囲について
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