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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2260 2023年12月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:フェレーロ更新日:2023年12月25日 19時58分
Kくん様、よん様
返答頂き、有難う御座いました。業務に活かしたいと思います。
2:Kくん更新日:2023年12月21日 14時16分
1.診療未実施減算について
⇒どれか一つでも該当していれば、訪問リハ基本単位が減算されないという解釈で良いか。
➡3つともクリアしていないと減算です。
2.短期集中加算について
➡短期集中リハビリテーション実施加算とは、通所・訪問・入所サービスを利用した日から3か月間、集中的にリハビリを実施することで発生する加算です。 イメージとしては、自立から認定を受けた人と退院したての人が対象です。 要支援から要介護になった場合もOKです。重たくなっても支援1→2や要介護1→5はダメです。
また、認定日ではなく、有効期間初日から3ヶ月なので月遅れなどは要注意です。
3.サービス提供体制加算
➡確か、同法人内で勤続年数かどうかだった気がします。よそで訪問やっているとか関係なく、法人内でデイのリハビリ年数+訪問の年数のようなイメージです。
4.リハビリテーション会議について
⇒ケアマネージャーが開催する担当者会議をリハビリテーション会議として、行っていいのか。
➡問題ありません。ただ、たまたま日にちが合えば良いですが、開催が不明確なので基本は自社で計画的に開催した方が効率が良い気がします。ご利用者様の負担を減らす目的であればくっつけて開催し、別途で記載をきちんと残せばOKです。
1:よん更新日:2023年12月21日 10時15分
1.診療未実施減算について
① 利用者が別の医療機関の医師から利用者に関する情報提供を受けていること
② 計画な医学的管理を行っている医師が、適切な研修の終了などをしていること
③ 別な医療機関から提供された情報を踏まえて、事業所の医師及びPOSが共同して訪問リハ計画を作成すること
→これらがあって―50単位の減算対応なので。①~③がない場合は、算定要件を満たしていない状態と解釈しています。
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