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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:17200 2014年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:通りすがり更新日:2014年06月03日 11時03分
脊椎疾患の場合は運動器算定が無難だと思います。
当院でも医師から中枢神経領域の障害がでるのに・・・といわれますが
結局査定するのは別のところです。
また脊椎術後という文言が明確にかかれていますので運動器対象とみなすべきだと思います。
というのも、過去に当院指導された経験があります。
そのときにはっきり言われましたので・・・
もちろん地域差があるので一概に断言はできませんが・・・
3:安宅更新日:2014年06月02日 11時53分
脳神経外科を標榜科とする診療所において、腰部脊柱管狭窄症のオペをする。
このことは脳神経外科学会の「主な対象疾患」に変形性脊椎症や椎間板ヘルニ
アなど、とあることから可能と推測されます。
先生のおっしゃっている「対象としている」と言うのはこのことではないでしょうか。
しかしながら我々リハビリの算定は別途厚労省に定められているので、先生が
「脳神経外科医が手術したから脳血管で算定をとれ」、と言われても難しいので
はないかと思います・・・。
腰部脊柱管狭窄症(OPE後)は運動器で算定をとる疾患でしたよね・・・?
ここを確定する資料に行き着かなかったので曖昧ですみません。
追記
運動器の算定に当たっては諸条件ありますが、医師を整形外科医に限定して
いないとの解釈がH18年のQ&Aに掲載されていましたので、脳神経外科医の
先生が運動器リハビリの経験を有することや敷地・物品などの算定要件を満た
していれば、運動器の申請を行うことで運動器でも算定出来るようになるので
はないかと思います。
2:mu更新日:2014年05月31日 09時18分
返答違いかもしれませんが、運動器の施設基準をとられてはいかがでしょう?
1:でぱす更新日:2014年05月27日 22時51分
保険者に対して中枢神経系の疾患と印象付ける必要があると思いますので「脊髄」を含む病名を何かつけてもらえると可能かもしれません。「脊髄圧迫症術後」なんていかがでしょうか?
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