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閲覧数:19215 2015年02月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:papasuke更新日:2015年02月10日 21時57分
>1 への返信
安宅様
ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
訪問リハビリの指示、もっと分かりやすくなればいいのにねー、、、
ありがとうございました。
1:安宅更新日:2015年02月10日 09時15分
下記通りの基準になるかと思います。
質問者様のクリニックの医師をA、他院の医師をBとします。
・Aが主治医かつ指示医の場合
①Aが3ヶ月に1回以上診療を行います。
②訪問リハビリが開始になります。
訪問リハビリ費はAの診療の日から3ヶ月間算定可能となります。
・Bが主治医でAが指示医の場合
①Bが診療情報提供書を書くために診療します(初回及び1~3ヶ月に1回)。
②AはBからの診療情報提供書を基に診療を行います。
③訪問リハビリが開始になります。
④Bは3ヶ月に1回はAに対してリハビリの状況を報告します。
訪問リハビリ費は「B」の診療の日から3ヶ月間算定可能となります。
AはBに診療情報提供書を記載するために、3ヶ月に1回は診療しなければなりません(これは保険者ごとに厳密な規定が異なるようですが)。
つまり、Bが1ヶ月に1回診療を行いAに診療情報提供書を記載した場合でもAは3ヶ月に1回診療を行えば足りますが、逆に言うと3ヶ月に1回は診療を行う必要があります。
ご質問についてですが、簡潔に述べると主治医と指示医が同じでも異なっても、その両方に3ヶ月に1回は受診してもらわなければなりません。
<算定の基準について>
訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
また、別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の意思による当該情報の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
此の場合、少なくても3月に1回は、リハビリテーションの指示を行った医師は当該診療情報を行った医師に対してリハビリテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を行う。
なお、指示を行う医師の診療の頻度については利用者の状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。
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