理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:8567 2015年08月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:でぱす更新日:2015年08月19日 18時56分
>3 への返信
当院ではここでいう「嚥下訓練」とは日本摂食嚥下リハビリテーション学会でいう「間接訓練」のことであると解釈しており、その一文は理学療法士及び作業療法士の間接訓練は算定出来ないことを示しているものとして摂食機能療法を運用しております。
3:菜梨更新日:2015年08月19日 11時45分
摂食機能障害を有する患者に対して訓練を行ったことに対する摂食機能療法(料)の適用条件については、「等」がグレーゾーンとなっていて、審査機関によって解釈の分かれるところだと思います。
私が気になるのは、『医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。』と書かれている部分です。
この一文により、「摂食機能障害を有する患者に対する訓練」と、「嚥下訓練」とが、明確に分けられており、嚥下訓練(原疾患等の指定なし)が行われた場合にも、摂食機能療法(料)を算定できると解釈できるように思います。
嚥下訓練を行って無条件で摂食機能療法を算定できないのであれば、この一文は意味がないと思います。
2:リハナース更新日:2015年08月12日 00時40分
>1 への返信
確かに地域によって解釈に違いが生じていますね。
厚生局の担当官によっても回答が変わるみたいですし。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
1:通りすがり更新日:2015年08月11日 16時34分
あくまでも地域格差があると思いますが、
当地域では誤嚥性肺炎は摂食機能訓練対象外という通達がありました。
質問による廃用症候群による嚥下機能低下についても、かなり厳しいと
考えています。
また疾患別リハビリテーションについては、過去もいろんな論点で
話題にあがりましたが・・・
当地域で厚生局に質問したところ対象外という回答がありました。
藪蛇だったのでは?と個人的には思っておりますが・・・
ただし、疾患別リハビリテーションについては、どの職種が対応しているのか
診療報酬上は不明瞭であるため、質問せず算定する施設の方が多いのでは
ないでしょうか?
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