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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:29775 2016年09月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
12:PI更新日:2016年09月07日 10時30分
>11 への返信
ありがとうございます。
重複スレとなってしまいましたので、こちらは解決済みにして②の方に絞ろうと思います。
パッキリ意見が割れてしまっていますね。
11:電子太郎更新日:2016年08月30日 19時04分
とおりすがり。さん、遅くなってすみません。
当院のリスクマネージャーに再確認しましたが、10:安宅さんの前半のとおりで、医療行為なので医師以外行ってはいけない。ただし、看護師は診療の補助として行えるということです。
が、診療の補助を行えるのは看護師であり、セラピストとは書かれていないとのことです。
10:安宅更新日:2016年08月26日 08時53分
各種法律を読んでの私見ですが。
酸素吸入療法については、勿論医師法に規定される医行為ですので、医師以外には本来行えない行為です。
しかしながら、酸素吸入療法については、厚労省の資料でも一般の医行為に該当する医行為であり、特定行為ではないため、診療の補助として広く看護師が行える行為になっています。
PTに限って言えば、医師の指示の下に、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、「診療の補助として」、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることができます。
つまり、看護師に限定された診療の補助の一部を行えます。
酸素吸入療法中の患者に対して理学療法を実施する場合、中央配管から酸素ボンベに移行することや、運動強度によって酸素流量を変えることは、理学療法に付随する行為だと思われます。
なので、医師の(包括的or具体的)な指示がある場合、医行為の限定解除たる診療の補助の範疇に入るのではないでしょうか。
医師の指示がなく行うことや、勝手に酸素流量を変更することは医師法違反になり兼ねませんが、指示さえあれば行っても良いとも考えられます。
9:PI更新日:2016年08月24日 15時29分
>8 への返信
ありがとうございます。
電子太郎さん、もし出来たらリスクマネージャーさんに根拠を聞けないでしょうか?
よろしくお願いします。
やっぱりどこもグレーゾーンで動いているようですね。
でも、いきなりそれがダメだったんだ!と言われるご時世ですからねー。
8:電子太郎更新日:2016年08月19日 19時09分
お返事遅くなりすみません。
法的というのは、医療法だったと思います。
当院のリスクマネージャーが調べた結果だそうです。
セラピストも看護師同様に医師の指示があれば可となればありがたいですが・・・。
今のところは無理のようですね。
例えば、呼吸療法認定士は認めるとかでもいい気がしますが・・・。
指摘されていない施設は、そっとしておいた方が良い問題な気もします。
7:よん更新日:2016年08月19日 11時29分
大きい所でもNGな所と、OKなところがありました。
厳密に厚生局の観点からはNGだったと思います。
ただし、具体的に記載しないのは、そうしないと業務に支障が出たり、実際にセラピストが操作しないと何もできない環境がある為、あえてそうしていると思われます。
行うにしても確実にDrの指示は絶対的に必要だと思います。
したがって、あまり代々的にするとNGが増えてしまい、職域が制限されるため、積極的にしていないものと思われます。
6:カントナ7更新日:2016年08月19日 08時48分
看護協会か何かの最近のトピックスなんですかね?
当院でも先日同様の指摘を看護師より受けました。
医師の指示書に○○の場合は~リットルまで増量(漸減)可などの具体的な指示が入っているためPTサイドで普通に行っていました。
回復期病棟等でもない限りリハビリ室は病棟から距離がある場合も少ないと思いますので実施出来ないとなるとかなり大変になりそうです。
であれば、呼吸器の施設基準にも心血リハと同様に看護師の設置があってしかるるべきだと思いますが。
5:PI更新日:2016年08月17日 09時39分
皆さんお返事ありがとうございます。
電子太郎さん、法的にはというのはどこからいつ頃のご指摘だったんでしょうか?
厚生局ですか?
もう、確認してしまおうか悩んでいます。
ただ、事がなかなかおおきそうなのでですねー。
不可だとすると、コメでディカル・訪問介護・デイケア・デイサービス全部ダメだということだと思いますので、現場大混乱だと思うんですよね。
電子太郎さん、お返事よろしくお願いいたします。m(_ _)m
4:電子太郎更新日:2016年08月15日 18時34分
法的には酸素療法は医療行為なので、酸素流量の調整を伴うものは療法士には認められていないそうです。
なので、当院では、大変不便ですが、いちいち看護師を呼んでつなぎ変えてもらうというルールになっています。
ただし、流量調整器を外して交換するタイプの携帯用小型酸素ボンベが空になった場合、流量調整器を外して交換、取り付けをするのは流量の調節を伴わないし、チューブも外さなくてできるのでやってもいいそうです。
ま、とはいうものの療法士がやっていたり、助手さんがやっていたりする病院が多いのが現実ではないでしょうか。当院でも指摘されるまで、当たり前に療法士がやっていました。
3:でぱす更新日:2016年08月15日 12時42分
当院では、看護補助員がしている程度のことだったらやっています。施設によっては、看護補助員が、酸素を付けたり外したりしてる場合や、逆に、酸素療法中の患者には一切触れさせない所もあります。このての話は、アンケートが良かったのでは?
2:隅更新日:2016年08月15日 10時44分
急性期病院10数年勤務し一般病院勤務のPTです。
酸素療法をされている患者に対して、リハでの移動時、ADL場面での一時的なオフはリハサイドでも行っておりました。
ただし、患者の現状把握、医師看護師との連携がしっかり取れており、病態についても理解が得られていることが必要と考えます。
目標SAT、流量上限、下限などの確認事項も行い、安全性を確保し行うことが必要です。
回答になるかはわかりませんが参考程度にしてください。貴院の医師看護師、所属長と協議のうえでマニュアル策定などを進めていくとよいと思いますよ。患者にとって良いリハビリテーションを提供できるように頑張ってください。
1:PI更新日:2016年08月15日 10時21分
どなたか、今どうしているかだけでもご意見をーーー。m(_ _)m
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