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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:4841 2018年06月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:ton更新日:2018年06月06日 13時51分
6 への返信
質問は「ADL的に自立した上で(月13単位以内の)維持リハを希望される患者が多いが,現行ルール上、病院としては対応が消極的になってしまう」という事でしたので,レセコメで必要性が認められるような患者ではない(いわゆる疾患別リハの必要性がない患者)という前提だと思いましたが?間違っていたら申し訳ありません。
どのような医療機関なのか分かりませんが,マンパワーには限界がありますし,優先度をつけていかないと回らない病院も多いです.減算や来年度以降実施できなくなる事を考えると積極的に実施できない事情があるのではないでしょうか。私としては,金銭的な理由だけではないのでは?という事が言いたかっただけです。勘違いさせてしまったのでしたら申し訳ありませんでした。
安価であっても維持リハで続けられるうちは続けるのも一つですが,先が見通せない以上は,患者の希望する「維持のためのリハビリ」を継続していくためには介護認定を受けている方は介護保険へ移行していかなければならない時期なのでしょうね。そのための猶予一年なのでしょう。
ただ,質問者様としては,患者の希望にそうためには、介護認定がなければ今後も継続できる可能性が高いため,何とか取り下げや非該当へむけた区変ができないか?という議論だと思います。
6:通りすがり更新日:2018年06月02日 10時14分
5 への返信
来年度以降終了になるのは13単位の維持リハだけですよね?
介護保険、被保険者が上限除外をしてはいけない。というルールではないので、
必要な方は上限除外ですよね?
それと自立うんぬんは直接むすびつくとは思えないのですが・・・・
>4さんへ
病院側が安い単価だから回数しぼれ。という考え方をされている。ということですか・・・
たしかに減算は大きいのでリハビリ単独の収益をみれば痛いですよね。
あまり声を大きく言うことではないと思いますが、
リハビリ通院の方にも再診料とっていますよね・・・
これのルール守っているのでしょうか・・・通院すれば再診料は乗っかている。
これもある意味リハビリでの収益だと思うんですけどね・・・
必要な方に必要な・・・
介護保険に移行できる方は介護保険で。
支援事業に移行できる方は支援事業へ・・・
地域格差はありそうですが、限られた財源ですのできちんと使用して頂きたい。
あくまでも個人的な意見です。
5:ton更新日:2018年05月25日 09時36分
3 への返信
正論を言い出すと、そもそも,ADL的に自立し介護の必要もなく、外来通院も出来ている人に維持リハでの継続が必要なのか?という議論になりそうですが。どちらかと言えば、来年度以降、介護認定を受けている外来患者は維持リハ禁止になるので,年内には移行していかなければならず、そこを考慮すると積極的に維持リハを行えない。しかし継続を希望される患者が多い、継続するために介護認定取り下げたいのでは?と推測します。
4:でぱす更新日:2018年05月23日 18時59分
3 への返信
>必要であれば安価であれども提供されるべき
それで経営者が満足してくれたり、部下を食わせることが出来たら苦労は無いんですけどねー(-_- )
3:通りすがり更新日:2018年05月23日 11時51分
すこし気になるのですが・・・
医療保険で提供するリハビリは減算はあれど、回数等の制限は同じですよね・・・?
リハビリを提供する医療機関側の事情で「介護保険の認定がなければ、回数増やせますよ」という
ことなのでしょうか?
一回あたりの費用は認定がある方が患者様の自己負担金も安価になるはずです・・・
上記やり取りがなければ、患者さまが介護保険の認定を自立にしてほしい・・・と希望されることも
ないと思うのですが・・・
患者様へのリハビリ提供回数は診療報酬によって定められるものではなく、患者様の状態に応じて検討されるべきものなので(きれいごと・・・と言われるかもしれませんが)、必要であれば安価であれども提供されるべきだと思います。
2:ton更新日:2018年05月14日 13時17分
介護度を下げたいために区分変更申請をされることはたまにあります。
サービスの中には介護度が重度になるほど料金が高く設定されているものも多い為、軽度変更が期待される場合には申請される方もいます。ただ,「介護認定における自立」と「医療者の言う自立」は異なるものであり,医療者からみて「この人は自立だろう」と思うレベルでも支援1がつくことは珍しくないので,ご案内する際には軽度変更されない可能性もあることを十分理解していた上で手続きを行っていただかないとトラブルになり兼ねないのでご注意下さい。
1:でぱす更新日:2018年05月12日 07時19分
介護保険認定を取り下げることによるアドバンテージは、医療の維持期リハを給付できること以外にも、地域支援事業の特定高齢者施策の対象となれることがあり、介護保険認定の取り下げに係る手続きは存在します。
http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/9703EB7FFED95C2649257EC2001BC193
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