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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:38843 2018年08月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:新設リハ坊更新日:2018年08月08日 12時52分
>ここを見られている徒手・物理療法の専門・認定理学療法士の方もいらっしゃいますため、少し訂正させて頂きました。
>失礼しました。おっしゃるとおりですね。
リハビリとは違うでしょうが、確かに治療ではあると思います。すいません。誤解してました。
返信ありがとうございました。
6:あいおん更新日:2018年07月30日 18時16分
5 への返信
納得されたのでしたら幸いです。
ただ文章上の誤解点だけ訂正させて下さい。
>2.消炎鎮痛処置とはあん摩マッサージ指圧師・柔道整復師が行う事であり、これは治療でもリハビリでもない。
ここはご存知だとは思いますが、理学療法士及び作業療法士法で以下のように定められています。
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
極論ですが動作能力回復を伴ういわゆる消炎鎮痛手技は理学療法になり、伴わない消炎鎮痛単体は処置になります。しかし、伴わないからといってリハ職の範疇でないかといえば違うと思います。
何を言いたいかと言うと、消炎鎮痛処置はあマ指指や柔整師だけが行うのではなく、リハ職の仕事でもあると言いたいのです。
そしてリハビリテーションとは呼べませんが大事な治療でもあります。
ここを見られている徒手・物理療法の専門・認定理学療法士の方もいらっしゃいますため、少し訂正させて頂きました。
5:新設リハ坊更新日:2018年07月30日 13時21分
>とおりすがりさん>あいおんさん
返信ありがとうございます。
以前から疑問に思っていた事だけにはっきり分かって良かったです。
発症日から150日越えで月13単位越えた患者には、
消炎鎮痛処置(手技)で算定しているのにもかかわらず
その内容はPT,OTが13日越える前とかわらずリハビリを実施しているという事に不自然さを感じていました。
確かに、
1.炎症の病名が必要な事。
2.消炎鎮痛処置とはあん摩マッサージ指圧師・柔道整復師が行う事であり、これは治療でもリハビリでもない。
以上の理由によりおかしいという事で納得できますし、しっくり来ました。
4:あいおん更新日:2018年07月24日 12時57分
2 への返信
詳細な情報ありがとうございます。
今から書くのは原理原則の話なのでそこから判断して頂けたら幸いです。
まず算定は書類上は出来るかも知れませんが、維持期リハビリの13単位越えを消炎鎮痛で算定するのは倫理的に駄目だと思います。
理由は以下の通りです。
① 通則5において消炎鎮痛はリハビリテーションの点数に含まれるものとすると規定されています
② 消炎鎮痛等処置はマッサージ等はあん摩・マッサージ・指圧による療法。器具は電気・赤外線・熱気浴・ホットパック・超音波・マイクロ波等と規定されています
ここからが問題点です。
1.13単位以降は疾患別リハビリ料が取れないだけで、基本診察料は算定できます。つまり通常時の20分以下のリハビリと同じ扱いとなり、内容記載と計画書の義務が残っています(要約:金が取れないリハビリとして扱う)
2.消炎鎮痛処置はその名の通り消炎鎮痛が目的なので、炎症の病名が必要です。(脳血管疾患で消炎鎮痛は厳しい)
3.あん摩マッサージ指圧はリハビリではない
4.治療を選別している(一部診療の拒否)
以上のことから、13単位以降に消炎鎮痛に切り替えても不自然さが残ります。特に4に関してですが、患者がリハビリを希望すれば算定できないけどリハビリをしないといけません。しかし書類上ではあん摩マッサージ指圧に切り替えているということになります。
全ての13単位越えの患者が都合良く消炎鎮痛を希望して、翌月またリハビリを希望するのはおかしいですよね。
3:とおりすがり更新日:2018年07月24日 08時53分
リハ太郎さん
まず物理療法を施行している事実があるので消炎鎮痛処置での算定は大丈夫でしょう。
そしてプラス理学療法や作業療法の提供も行っているが疾患別リハ算定はしていない
ということでボランティアでリハビリテーションが受けることができる患者にとって手厚い
ありがたい病院ですね。
それが病院の方針ならば従えばよいと思いますが、リスク管理などの問題、費用対効果の人件費の部分
などどうでしょうか?そして職員教育・患者教育という部分で漫然と行われるリハビリテーションならば
どこかで修正する必要性があるかもしれません。
2:新設リハ坊更新日:2018年07月23日 15時44分
あいおんさん返信ありがとうございます。
すいません。情報に正確性が欠けていました。再度説明しなおします。
あいおんさんご指摘の通り外来の13単位越えの患者様についてです。
当院では運動器、脳血管にてPT,OTがリハビリの算定を行っています。
外来の患者様の中には毎日リハビリを受けに来られている患者様もおり
13単位越えても来室される患者様もいます。
13単位超えた外来患者様に対しては
運動器、ならびに脳血管での算定が出来ないため、消炎鎮痛処置(手技)での算定を行っています。
(その際にリハビリの診察をDrへ毎回受けに行ってもらっています。)
消炎鎮痛処置(手技)で算定を行っていますが、リハビリの内容は何も変わらず、
物理療法もストレッチ、モビライゼーション、歩行訓練なども13単位前と変わらない内容でPT,OTが実施しています。(あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師は当院にはおらず。看護師もリハビリ室にはいません。)
ここで疑問ですが、13単位越えた外来の患者様を、消炎鎮痛処置(手技)で算定を行いPT,OT等が通常のリハビリ内容で訓練を実施するのは可能なのか?という事です。
他の病院では13単位越えた外来の患者様はリハビリの受け入れ自体をしていないようです。
質問内容が重複していますが、内容を再度書き直しています。皆様宜しくお願いします。
1:あいおん更新日:2018年07月22日 09時28分
事務方が書類を上手く作成しているのですね。
結論から言えば算定可能ですが、かなり黒に近いグレーです。また何点かは貴方が確認しなければならないことがあります。
上記内容だと報告不足です。
まず、13日が維持期リハビリという観点から話をしているのだと思われますが、基本は13単位です。1回1単位なら13日でも話は通じますが、名称はきちんと説明した方がいいと思います。
内容に関してですが、元々リハビリ+消炎鎮痛処置として計上しているのだと思います。倫理的には全く良くないことですが13単位以降はその月は患者様の希望ということにしてマッサージや物理療法のみにして取りこぼしを防いでいるのだと思われます。
マッサージに関しては国家資格保有者が行なっていれば問題ありません。主にあん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・看護師あたりがやるなら合法ですが、他の民間資格なら違法になります。
消炎鎮痛処置は医療行為になるため、35点と言えども厳格なルールがありますし、リハビリテーションは消炎鎮痛で算定してもいけません。
以上を確認してまたご報告頂けたら更なる詳細説明が可能です。
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