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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:11736 2018年08月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2018年08月12日 17時28分
1.小規模多機能居宅介護では、利用者が自宅にいるときには、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具の3つのサービスを併用できるとされています。
ただ、小規模多機能は登録制で、利用料金は月の定額料金となっていますので、金銭的に余裕があるかどうか、また施設への通いと泊まりを利用している方に、訪問リハの必要性があるかどうか、といったところに検討が必要だと思います。
2.通所リハビリにおける短期集中リハのことを聞かれているのだと思いますが、ショートステイは居宅サービスに位置づけられるため、施設退所扱いにはならないと思います。
また1週間程度の入院についてですが、短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定には、「集中的なリハビリテーションが必要な理由」を計画書に記載する必要があります。
1週間程度の入院で、ADLの低下が著明であり介護負担が増大している場合や、状態が悪化していて集中的なリハが必要と判断される場合においては、算定してもいいと思います。ただ、そこはしっかりとサマリーなどで情報提供を受け、ケアマネジャーや家族と相談し、アセスメントした上での加算算定でないとだめだと思います。
私の施設では1週間程度の入院では短期集中リハは算定していません。一般的に考えて、1週間程度で退院できる状態ということは、そこまで状態が変化するとは考えにくいからです。
1ヶ月程度の入院を目安にしていますが、大切なのは期間ではなく、集中的なリハビリテーションの提供が必要な状態なのかどうか、ということだと思います。
また、短期集中リハを算定するにはリハマネ加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定している必要があります。
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