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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4822 2019年05月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:よん更新日:2019年05月31日 13時44分
でぱす様
ありがとうございます。
専従は回復期を除き+1名で設定しています。
気をつけて対応していきます。
このたびはありがとうございました。
5:でぱす更新日:2019年05月27日 20時11分
4 への返信
各種リハ施設基準における「専従」は、言ってるわりに結構色んなことが可能ですが、そこを攻めて、人員カツカツ算定ガバガバにしていると、どんなに他のコンプライアンスが良くても、重箱の隅をつつかれます。
4:よん更新日:2019年05月27日 16時43分
3への返信
ご丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。
自主返還は後々が怖いので、引き続き、法令順守していきたいと思います。
疾患別専従は同一日に算定をしなければそこまで厳しくなかったと記憶していますが、疾患別専従でも行く場合にも応用しようと思います。
もし、専従で注意する事などあればアドバイスを頂ければ幸いです。
3:でぱす更新日:2019年05月27日 13時03分
2 への返信
>様式44-2ですが、訪問リハの項目は無いと思いますが、これは基本的に専任の”●”であれば訪問リハを”やっている”もしうは”やってもいいよ”との記載という解釈で問題ないのでしょうか?
問題ありません。間違いありません。
>回復期専従がPT・OTで2名以上出勤している状態で、今後の経験(今後訪問リハに従事させたい場合)として回復期専従に系列のデイや訪問を1日経験(むろん出勤扱いだが算定はしない)させた場合はトラブルになる可能性はありますでしょうか?
回復期リハ病棟の為の人材資源なので、当該専従者がデイや訪問に従事することを「今後訪問リハに従事させたい」為の経験と言うと、その日に何人勤務していようが、トラブルになると思います。「回復期リハ病棟退院支援機能の強化に資する実地研修」ってことにすれば免れると思います。保険医療機関のナースが訪問看護ステーションに出向する場合に、実地研修という形をとって、派遣事業と区別することに似ています。これにより、実質専従でも何でもありです。
2:よん更新日:2019年05月27日 08時47分
でぱす様
ありがとうございます。
自主返還はこちら側のミスや解釈の誤りがない限り大丈夫だと思います。
ちなみに、様式44-2ですが、訪問リハの項目は無いと思いますが、これは基本的に専任の”●”であれば訪問リハを”やっている”もしうは”やってもいいよ”との記載という解釈で問題ないのでしょうか?
また例えば、回復期専従がPT・OTで2名以上出勤している状態で、今後の経験(今後訪問リハに従事させたい場合)として回復期専従に系列のデイや訪問を1日経験(むろん出勤扱いだが算定はしない)させた場合はトラブルになる可能性はありますでしょうか?
この場合PT、OTで1名出勤で、当該する1名がデイ・訪問を経験させたのであれば法律に抵触すると考えています。
1:でぱす更新日:2019年05月25日 12時09分
>➀
兼任しているものに●です。
>②
大丈夫です。大丈夫でないと売り物になりません。
>またこれら書類で指導される際に、気を付けておいた方が良いことはありますか?
最初から、自主返還ありきでいらっしゃる場合には、どうやってもダメです。対外的な人に対して、セラピストとして対応する場合には、誤魔化したり、怒らせたりしないように、最短最少の労力でやり過ごしてください。また、少ない医療資源で上手いこと運営している病院に対しては、その情報を得ようとして、想定外の質問が飛んでくる場合があります。これは、他の病院に対する指導の参考にする為の探りですので、素直に答えましょう。
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