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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8783 2019年07月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:でぱす更新日:2019年07月25日 09時10分
スレ主様は、以下のことがごっちゃになっております。
①医療と介護の給付調整を考慮すべき疾患の同一性について
②維持期リハ介護移行時の医療併用について
③消炎鎮痛処置と疾患別リハの対象について
1:jin様の仰っている通り、③により、圧迫骨折でも無い限り、そもそも①②の議論になりません。
2:ダイスケ更新日:2019年07月25日 09時04分
すみません。診断名を記載していませんでした。腰部脊柱管狭窄症の診断でした。
1:jin更新日:2019年07月25日 08時42分
・介護保険を持った13単位適応の患者さんは、通院リハ(疾患別リハ算定)不可。
・通院リハから移行期間として他事業所への通所リハならば2か月併用可能(通所リハ利用者が通院リハを増やす形の併用は不可)。
・通所リハ利用者に新規疾患が発生し、その治療を行う場合は、医療側(通院リハ側)がその旨をカルテ記載することによって併用可能(13単位になった時点で不可)。
・通所リハでリハビリしているので、さらに医療保険でリハビリするすることに対して、ケアマネージャーは市町村に責められます。原則的には、併用はおかしいでしょう。通院リハでしか出来ないことがあるならば別です(新たな疾患の治療)。
過去スレ確認をお願いします。検索すれば出てくると思いますが。時間があれば、文書の根拠も載せますね。
今回のケースは「腰痛」ならば疾患名でないので不可です。
追加分
https://drive.google.com/file/d/1URlzW2qjVLFxmU2od9AvgudiMOOds4dO/view
調べごとをするときは、yahoo検索もいいですが、各県の介護保険課の資料を確認お勧めします。今までのQ&Aなどの公的文書の確認が基本です。
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