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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:9967 2019年09月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:凪更新日:2019年09月04日 22時40分
同じく病院から指定訪問リハビリテーション事業所として、働いているものです。
①に関してだけで申し訳ありませんがコメントさせて頂きます。
別事業の医師から診療情報を受け取り、訪問リハを開始した場合、訪問リハ計画診療未実施減算(−20単位/回)の対象となります。
その算定要件の2に、医師が適切な研修を修了していることとあります。
⑥の7参照
http://www.kyoto-roken.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/santeikomoku_2018.1.26.pdf
適切な研修とは↓
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/30kaisei/documents/gensankijun.pdf
原則的に平成31年度4月からは、3つの条件を満たしていなければ減算での介入すらできません。しかし、医師がこの要件のことを知らないや医師への確認のしようがないとのことで、令和3年3月31日までの経過措置として、診療情報提供書に一筆、研修を受ける見込みの有無を記入してもらうことで認められているとのことです。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/01/599c20ed62938a46f58da8792f6cd170.pdf
別事業所の医師から一筆もらい減算での介入ができるとしても、その研修の修了の有無をケアマネやセラピストから医師に確認することが現状難しい状態であるため、中々算定しづらいやり方ということだけお伝えできれば幸いです。
この要件については自分の働いている市の介護保険課にも確認しております。
2:グー更新日:2019年09月04日 16時05分
1 への返信
かず様
親切丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました
1:かず更新日:2019年08月31日 21時10分
訪問リハビリテーション費
(1)算定の基準について
⓺利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/h30kaitei-kyotaku-ryuui.pdf(23ページ参照)
上記より訪問リハ計画の作成のための診療については、その他の診療とは別の時間に行われたという記録が必要なようです。
以下、介護給付費分科会で検討された内容です。
第150回介護給付費分科会資料(H29.11.8)
訪問リハビリテーションにおける基本報酬の見直しについて
論点8
〇リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療は、利用者の居宅で行われることが想定されている。
〇リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されるが、これらの場合における介護報酬上の評価をどう考えるか。
対応策
〇リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されることから、二重評価にならないように見直しを図ってはどうか。
【要件(案)】
・利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に、事 業所の医師がリハビリテーション計画の作成に必要な診療を行った場合
・ 指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、訪問診療等と同時に、リハビリ テーション計画の作成に必要な診療を行った場合
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184012.pdf#search='訪問リハビリ+医師の診察+二重評価'(17ページ)
第158回介護給付費分科会資料(H30.1.26)
平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について
訪問リハビリテーション
⓼基本報酬の見直し
概要
〇リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されていることから、二重評価にならないように見直しを図ることとする。【通知改正】
算定要件等
以下の内容を通知に記載する
・利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは 往診を行った日に、訪問リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療を行った場合には、当該診療と時間を別にして行われていることを記録上明確にするものとする。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/809a5ada59a0633c8aefd6c48e3befdc.pdf(11ページ)
上記の改正については、訪問リハの基本報酬を見直して診療報酬との「二重評価」を防ぐことが目的です。
具体的には、リハビリテーション計画の作成に必要な診療を
⓵医師が訪問診療などと同時に行う
⓶訪問リハビリテーション事業所である医療機関を患者が受診した際に行う
といったケースにおいて訪問診療や外来診療を評価する診療報酬(在宅患者訪問診療料など)を算定できることから、訪問リハビリテーションの基本サービス費を減額する改正となったようです(302単位→290単位)。
※訪問リハ事業所の医師が診療を行わないことによる20単位の減算のことではありません。
補足ですが、訪問リハビリテーションでは医師からの「指示書」は必須ではありません。あくまで「医師からの指示」ですので、訪問看護とお間違えないように(訪問看護は指示書が必要です)。
各事業所の判断で医師からの指示のないようを「指示書」として記載する分には問題ありません。
訪問リハ事業所の医師の診療は「訪問リハ計画に係る診療」であるため、レントゲンやその他検査は必要ありません(どこにも必要性は明記されておりません)。
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