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閲覧数:4529 2020年06月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ハーラー更新日:2020年05月28日 09時31分
1,2でよいと思います。
3は運動器Ⅲでは算定できません。
2を初月とそれ以降は3か月に1回必要なくらいでしょうか。
2:ハム太郎更新日:2020年06月10日 18時21分
返信遅くなり申し訳ありません。
今後 運動器リハビリテーションⅡを届け出し算定する予定です。
その場合 これから運動器リハビリテーションⅢですが 算定は出来ないが初回からリハビリテーション総合実施計画書を代用し医師が作成しても良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします
3:ハーラー更新日:2020年06月11日 09時52分
良いと思います。
4:ハム太郎更新日:2020年06月11日 15時36分
多聞さん
ご回答ありがとうございます。また、続けてご質問申し訳ありません。
リハビリテーション総合実施計画書の説明者は、医師の代わりに他職種でも可能と調べました。
ただ、2か月に1回は医師のほうが良いでしょうか。
その他、毎月の説明者は多職種の病院もあるのでしょうか。指導で指摘を受けたりとか。
ご存知でしたら参考までにお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
5:ハーラー更新日:2020年06月12日 09時03分
通則通りに行えば指摘を受けることはないと思いますので、
最低3か月に1回以上は医師の説明の下、同意いただくことになります。
【以上】なので3か月に1回の管理が煩雑になると思えば毎月医師に説明してもらえば混乱は少ないかもしれません。定期の診察の際に医師から説明・同意いただくだけなので。
開業医の先生でしたら評価料は取りこぼれないようにしたいので、セラピストに任せず自分で作成から説明までされる先生もいます。
問題は多職種が共同で計画書を作成するという点です。当院では毎月の多職種カンファレンスを経て計画書の作成としています。多職種共同の根拠を【カンファレンス】記録にするためです。カンファレンスは必須ではないですが、最悪でも計画書担当者欄を各職種が自筆するとか、電子カルテであれば各職種がログを残すとか、【共同で作成した根拠】があると良いと思います。
6:ハム太郎更新日:2020年06月17日 18時13分
多聞さん
ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
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