理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4679 2021年12月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:菜梨更新日:2021年12月30日 16時22分
(略)以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
↑
とありますので、アに該当するのであれば、VE・VFの実施は必須ではありません。
「等」に何を含むかというのは、他の算定項目でも議論が分かれるところだと思います。
神経難病も含んでいてほしいという願いはありますが、明記されていない以上、何とも言えないところではないでしょうか。
マッキーさんが仰るように、厚生局に問い合わせても良いように思いますが、わざわざ「等」の中身をはっきりさせるということは、不可が確定してしまうかもしれないわけですから、難しい判断になると思います。
ヘムさんがリハ職の方でしたら、医事課とよく相談して対応された方が良いと思います。
2:paaaam更新日:2021年12月30日 10時46分
対象者についてですが、脳卒中等と記載がありますから「等」に神経難病患者も含まれると考えて良いと思います。
次に検査の実施ですが、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものと記載がありますからVEかVFの実施は必須です。
もし検査をしていないとなると監査時に指摘される可能性がありますので、今後導入を検討されてはどうでしょうか。
また、STが呼吸リハビリが出来るようになりましたから呼吸器疾患があるようでしたらそちらでの介入も出来るかもしれません。
検査を必須としないので条件としては介入しやすいかもしれませんね。
私のところでは誤嚥性肺炎診断があれば呼吸器内科からオーダーをもらい介入開始、それ以外の場合は嚥下外来でVE検査を行い摂食機能療法で介入していますよ。
1:マッキー更新日:2021年11月28日 23時09分
ヘムさんのところが現在、脳卒中のみ算定されているとことでしたら、厚生局に問い合わせされたら良いかと思います。ダメと言われても過去を指摘されることにもならないですし・・・。
ただ、別の意味で国保での見解によってはダメで減点の判断くだるかもしれませんが。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:神経難病の摂食機能療法算定について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:神経難病の摂食機能療法算定について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。