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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3436 2022年02月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:アトム更新日:2022年02月15日 17時47分
2 への返信
デイ責任者としては頭をかかえる問題ですよね。
経営側としては、ほとんどの所が社保加入させたくないと思いますし、、、
正直出来る事と言えば、
週所定労働時間を20時間より少なくする。(雇用契約にもよりますが)
88000円を超えないようにシフト調整する。
上記の対応を経営側に決めていただくしかないと思いますね、、、
2:ナッシュ更新日:2022年02月15日 10時36分
コメントありがとうございました。
当法人は従業員が100人以上の為、2022年10月より適用予定です。
コメントで頂いた通りリハ職の業務範囲外、介護保険制度外の問題ではありますが、私が通所リハビリの責任者であり、スタッフのシフト調整を含めた人員調整が今後必要になってくるため今回投稿させて頂きました。
当法人の通所リハビリスタッフは約半数がパートの方で、現在パートの方からも質問等が寄せられている状況です。
106万を超える収入になると法人側も社会保険料を負担しないといけないので、経営者の判断も必要になってくると思われます。
1:アトム更新日:2022年02月14日 11時58分
補足ですが2022年10月からは常時100人以上の従業員がいる事業所に限られ、2024年10月からは常時50人以上の従業員がいる事業所に限られていますので、まだ適用されない事業所もあると思います。
対応としてはおっしゃられる通り、賞与にしてしまうか、勤務時間の変更の打診などが考えられると思います。(社保加入ということは従業員の負担もそれなりに増えるため、嫌がられる人も少なからずいると思います)
ただ、手続き対応もさることながら、この制度を知らない従業員の人も多いためは早めの周知や対応をするほうが良いとは思います。(リハ職の業務範囲を超えているとは思いますが)
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