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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2613 2023年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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14:はぴはぴ更新日:2023年08月01日 11時24分
ファーレ様 新人管理者様
御礼のコメントが遅くなってしまい申し訳ございません。
ファーレ様
訪問看護ステーションからの医療保険サービスが、外来リハと併用しても制度上問題ないとの御回答をいただき、ありがとうございました。安心いたしました。
転居前にお世話になっていた総合病院から「診療情報提供所」をいただけることになったので、それを持って、受診してきます。御教示に感謝申し上げます。
新人管理者様
御教示いただき、ありがとうございます。
ケアマネージャーを通して、病院の地域連携室へ相談するという方法があったのですね。ケアマネージャーの方に相談するということや「地域連携室」を活用するということについて、初めて知ることができました。また、総合病院の医師やリハスタッフの保険などについての知識量の差についても、納得致しました。「一人でなんとかしようとは思わず、身近にいる方々にしっかりと相談する」というあたたかい励ましを心に留めさせていただきます。ありがとうございました。
この度、多くの方々にたくさんのことを教えていただき、自身の知りたかったことが概ね解決いたしました。皆々様に心より感謝申し上げます。訪問看護ステーションのサービスと、外来リハは別物で、併用可能ということを教えていただいたファーレ様をベストアンサーに選ばせていただきます。一度前に進み、また何か分からないことがあったら皆様におたずねさせていただきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
13:新人管理者更新日:2023年07月25日 13時54分
いろいろな方々が説明している内容をしっかり理解してるのはすごいことだと思います。
医療保険と介護保険のリハビリの介入の仕方を文面で聞いたところで素人の方が理解するのは難しいことだと思います。
それだけでお子様に対しての愛情がしっかりと伝わってきます。
多分ですけど、総合病院の医師も相談を受けても介護保険分野やリハビリの仕組みなど詳しくない先生も多いと思います。
もしかしたらリハスタッフも相談されても医療しかかかわらなければ介護保険のほう理解できていないスタッフも多々います。
自分で相談することで不利が生まれることも確かにあると思いますのでケアマネージャーを通して、病院の地域連携室へ匿名で相談してみたらどうかと思います。
当院でも外部への連絡役や入退院の相談など地域連携室を通して外部の訪問事業所や他院の医師などへ連絡してもらうことがあります。
「名前は伏せさせていただいて、このような患者様がいて・・・」的な感じで
もしかしたら地域連携を通してその総合病院以外でも良い方法を提示していただける病院を紹介していただけるかもしれません。
自分一人でなんとかしようとは思わず、身近にいる方々にしっかりと相談してより良い方法を検討されたらと思います。
12:アシュ更新日:2023年07月24日 09時29分
訪問看護ステーションからの医療保険サービスは「看護業務」として扱われるので、外来リハビリとの併用で問題が起きることは制度上ございません。
また、外来リハビリを受ける前に必ず医師の診察が必要なので、今のかかりつけ医から総合病院の小児科の医師宛に「診療情報提供書」を郵送してもらうとよいですよ。これまでのお子さんの治療やリスク管理、今後お願いしたい支援内容を書いていただけるので、よりスムーズに繋ぐことができます。
11:はぴはぴ更新日:2023年07月23日 22時35分
ファーレ様 みつお様
あたたかい励ましのお言葉をいただき、ありがとうございます。
今後、数ヶ月先に障害児の総合病院の初診がある予定です。その際、訪問看護を受けていると言うと、外来リハを断られそうで、その事を強く懸念しております。(看護であれ何らかの支援を受けているならそれで良いと思われそうです。)ですので、できれば訪問看護を受けている事は黙っておきたいと思っている自分がいます。息子に、少しでも専門性の高いリハを受けさせたいという切実な願いです。
もし、黙ったままやり過ごし、訪問看護と外来リハを受けられる事になったとしたら、制度上何か問題はございますか?あるとしたらどんな問題ですか?改めて御教示くださいますよう、何卒お願い申し上げます。
10:みつお更新日:2023年07月23日 18時46分
訪問看護でしたか。
今後なんらかの説明をされる時は訪問看護からのリハビリを受けていると説明されるとわかりやすいと思います。
リハビリはややこしい法律になっており、患者様側には非常に分かりづらいことと思います。
訪問看護とでしたら訪問リハ、外来リハの併用は可能です(リハビリという概念ではないため)。
ただ、先ほどもご説明しましたが訪問リハとなると毎月の訪問診療が必要となるため、費用面と効果を考えると外来リハがお薦めです。
少しでも身体機能が改善されることを祈っております。
9:アシュ更新日:2023年07月23日 17時44分
はぴはぴさん、その通りです。
これは外来リハビリと訪問看護ステーションからの訪問リハビリの役割分担をしておく必要があるだけです。
外来リハビリと訪問リハビリのそれぞれの強みを生かすことで、お子さんにより良いリハビリが提供できるといいですね。
8:はぴはぴ更新日:2023年07月23日 17時27分
おーてぃーあーる様 みつお様 ファーレ様
皆様、分かりやすく教えてくださり、本当にありがとうございます。
息子が訪問リハを受けている先は、○○訪問看護ステーションという名称です。そして、看護師が来訪したことがあります。(半年に1回来訪すると言われましたが、そんなにいらしていないような気がしますが、記憶が不確かです。)また、利用料請求書を改めてよく見てみると、基本療養費の他に、管理療養費(初日)と、管理療養費という記載があります。
皆様からの御説明から、リハにも種類があるということと、我が息子は訪問看護ステーションからのリハビリを利用しているということがようやく分かりました。
ということは、訪問看護計画書に外来リハを併用する旨記載してもらうことと、訪問看護ステーションに指示書を書いてくださっている医師と、訪問看護ステーションの担当者それぞれに外来リハを併用したい旨を相談して、総合病院の外来を受診すればリハを併用できる可能性があるという理解でよろしいでしょうか?どうぞ、引き続き御教示のほどお願い致します。
7:アシュ更新日:2023年07月23日 16時30分
訪問看護ステーションで勤務経験のある理学療法士です。結論からお伝えすると、訪問看護ステーションからの医療保険を利用したリハビリ(基本療養費I )と外来リハビリ(医療保険)の併用は可能です。
注意点としては訪問看護ステーションが作成する「訪問看護計画書」に「外来リハビリと併用している」ことを明記してもらうことです。そのため、訪問看護ステーションに指示書を発行する医師(かかりつけ医)と訪問看護ステーションの担当者にも外来リハビリを併用する旨を伝えておいてください。
6:みつお更新日:2023年07月23日 15時39分
訪問でPTは受けてないとのことですが訪問リハPT OT STに別れていなく、在宅患者訪問リハビリ指導管理料となるのでどれを受けても一緒になります。
現在、お受けになっておられるの医療保険での訪問リハでしょうか?または訪問看護でしょうか?
訪問リハであれば
毎月の訪問診療が必須になりますが医師がお家にきて診察されていますか?
5:おーてぃーあーる更新日:2023年07月23日 14時20分
バレるかバレないかで言えばバレます。他の方がおっしゃっているように、医療保険の訪問リハは通院ができない方が対象です。もし黙って併用をした場合、訪問リハ側に保険報酬を返還するよう通知がされるかと思うので、最悪の場合訪問リハは打ち切りとなるかと思います。
ただ、これは今ご利用されている訪問リハが在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料というもので算定されている場合の話です。
一般に訪問リハと呼ばれるものは、医療機関からリハ専門職が訪問するものと、訪問看護ステーションから看護師とリハ専門職が訪問するものとに分かれます。在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料というのは前者のサービスで、この場合は外来リハと訪問リハの併用はできません。
サービス明細に記載されている基本療養費というのは訪問看護ステーションから提供される訪問看護という後者のサービスになるので、その場合は外来リハとの併用も可能です。普段訪問するのはリハ専門職かとは思いますが、定期的に看護師の訪問もあるはずです。いずれにしても、現在利用しているサービスの事業者にも相談するようお勧めします。
4:はぴはぴ更新日:2023年07月23日 13時00分
おーてぃーあーる様
御教示ありがとうございます。
受診予定の病院は、障害児のための総合病院ですので、専門性の高いリハと思われます。やはり、その病院にうかがってみないと分からないですね。訪問リハを受けていると申告すると、外来リハは断られそうで、それを申告せずに外来リハを受けたいと思ってしまったのですが、それは難しいものでしょうか。引き続き、御教示いただけますと幸いです。
3:はぴはぴ更新日:2023年07月23日 12時50分
みつお様
御教示ありがとうございます。
訪問リハの制度、初めて知りました。
やはり、医療機関をまたがってリハを希望する事は難しそうなのですね。
週に1度の割合でリハを受けるためには、障がい児の総合病院での外来リハは難しく、訪問リハであれば何とか実現できそうだったので現在そのようにしています。ところが、みつお様がおっしゃる通り、効果は、機材を使える外来リハの方があるように感じております。そこで、訪問リハはそのままにしつつ、外来リハを半年に一度でも併用できないかなと思った次第です。重ねておうかがいなのですが、万が一外来診療の際、訪問リハを受けていることを内緒にして、外来リハを受けようとした場合、いずればれてしまうのですか??PTは現在訪問で受けていないので、PTのみ外来リハで受けることは可能なのですか?
色々とおうかがいしてしまい申し訳ありません。何卒よろしくお願い致します。
2:おーてぃーあーる更新日:2023年07月23日 09時15分
受診される予定の総合病院は、小児リハの専門性が高い病院でしょうか?
先天性の発達障害に対するリハができる医療機関というのは、実はそれほど多くなく、保険制度上で色々な条件が設けられています。そのため、リハが受けられるかどうかは各病院がどのような体制になっているかによるので、結局はその病院に問い合わせるしかありません。
比較的どこの病院でも受けられる小児のリハというのは、急性発症した病気に関わるもので、小児に限らず成人も対象としているものです。これは骨折や脳梗塞、肺炎などが対象疾患ですが、発症日を基準に期間が定められているものです。もともと抱えている発達の問題などは、治療の対象になりませんので、例えば骨折でリハをすることになったのであれば、骨折の治療のみに焦点を当ててリハをすることになります。
1:みつお更新日:2023年07月22日 23時32分
患者さんのご家族様ですね。
日々、色々な治療に対してお悩みになっていることと思います。
私は訪問リハをしているPTです。
訪問リハの制度からお伝えしますと、外来に通院できる方は訪問リハの適応にはなりません。
そのためリハビリは外来ということになります。
すでに併用なさっていればいつか訪問リハ側が国保連などからレセプトが返戻で指導されることになります。
また、外来リハで2つの医療機関での同時に行うこともできません(別日でも)。
1番たくさんリハビリを行いたい、効果もでるリハビリといったことをお考えであればやはり1つの医療機関での外来リハビリとなります。
回数はもちろんですが機材が使用できることがリハビリに対しての効果が違うと思われます。
ただ疾患名が違うのであれば2つの医療機関でも算定が可能です。
たとえばA病院小児科で痙性対麻痺のリハを受けていて、自宅で転倒してどこか骨折をしたため、B病院の整形外科で骨折後のリハビリを併用した。
上記のように疾患が違ければ2つの医療機関でのリハビリは一時的に併用は可能です。
まずは現在介入しているスタッフに相談してみると良いと思います。
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