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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1470 2023年08月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:PTケアマネ更新日:2023年08月09日 14時29分
さんちゃん様
算定対象者が多いのであれば5:1での小集団でも直接実施となるので、毎日30人くらい算定すれば採算が取れそうですが・・・
当保険者からは長期利用者減算(いわゆるロングショート)は自宅での生活を想定していない為算定対象外とのことで、
そもそも対象者がいないのも未算定の理由となっています。
4:さんちゃん更新日:2023年08月09日 13時57分
PTケアマネ様 コメント返信いただきありがとうございます。
となりますと、そちらでは、現在はショートで機能訓練指導員体制の加算のみとなっているのですね?
本施設でも、ショートで個別機能訓練加算算定を検討しているのですが、実施日のみとなると採算的に厳しいですね...
3:PTケアマネ更新日:2023年08月09日 13時48分
さんちゃん様
以前は常勤専従で機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練加算を算定しておりました。
現在は常勤専従では配置しておらず、特養と兼務で機能訓練指導員が勤務しています。
2:さんちゃん更新日:2023年08月09日 13時40分
PTケアマネ様 早速、コメント返信いただきありがとうございます。
そちらの施設さんでは、ショートステイに常勤専従の機能訓練指導員が配置されているのでしょうか?
1:PTケアマネ更新日:2023年08月09日 13時20分
コメント失礼いたします。
当施設では保険者に確認した際、実施日のみの算定との回答をいただいております。
また、上記質問に近いQAが以下となります。
② 個別機能訓練に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。この場合において、例えば、1週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、短期入所生活介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、短期入所生活介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
(老企第 40 号 第 2 の 2(9))
とありますので条文からも直接実施した曜日のみ算定できると解釈しております。
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