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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1879 2024年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:spada更新日:2024年05月07日 10時04分
25単位とか取り出すと、今度は労基に引っ掛かりますね。
うちの場合は、診療報酬的な考え+労基的な考えの上で、自賠労災社保国保すべて含めて24単位以内に収めるようにしております。
多分、108単位から外してもいいというお返事をした立場の人は、診療報酬があくまで国保社保に適応されるという観点からの回答だと思います。
ですが、1日8時間労働であるとか、休憩時間が60分以上とか、いろんな問題を無理なくクリアしようとすると週108単位で収める方が辻褄が合うと思います。やり方はいろいろあるんでしょうが、ここでそれを言い出すとポジショントークになりそうなのでやめます。
2:ニックネーム更新日:2024年05月14日 21時56分
誰が実施しているかなんて社保国保じゃわかりませんから、とりあえずは請求は通るでしょう。が、
一日25単位とかしていて、全て請求している病院は、リハに直接参加しない管理職なんかの名義で算定したりしていますので、いずれは不満が爆発するかもしれません。
24単位、108単位での運用が吉でしょう。
3:現場を離れたPT更新日:2024年05月15日 17時35分
spadaさん、ニックネームさん
情報のご提示、ありがとうございます。
結局のところハッキリとダメとは言えない状況なんですね。
自費だから、実費だからと逃れようと思えば逃れてしまえる状況にあることも間違いないようですね。
自費でも実費でも1単位換算ですよ、とはハッキリ言えない状況なんでしょうか。
4:spada更新日:2024年05月20日 09時09分
3 への返信
自費の場合は、極端な話5分でもお金取れますよね。算定療養とかだと20分かな?ってイメージですけど・・・
1単位=20分はあくまで、健康保険を利用してリハを算定した場合に適用される数字だと認識してます。そこに、自賠責や労災がじゃあうちらもそれに準ずるよ〜ってなっている感じかと。ただし、1日の労働時間は労基や雇用契約の縛りがあるので無制限では無いことは理解されていると思います。なので、状況次第や運用次第では可能な部分があると考えたのです。
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