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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8458 2018年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:七誌更新日:2018年04月14日 11時30分
PIさんの言う通りです。
様式の種類が多すぎます。本当に連携を機能させたいのであれば21-6をベースにした総合実施計画書を提示して使用はこれのみとする方がよいと思います。医療費抑制で計画書料も下げて提供料も諦めさせたい裏の顔を勘ぐってしまいます。本当に連携させたいのか…?
意見は様々あると思いますが、計画書の中身も正直なところ現場でより患者様/利用者様のためのリハビリが提供できるようになることを考えて作成されているのか単なる事務作業負担を増やした嫌がらせなのか疑問に思うこともあります。当事者の視点で考えているのか?現場を知らない方々の意見でできているのではないか?と感じて残念です。
とにもかくにも、中途半端な文言で放置していないでせめて早くはっきりさせてほしいものです。
8:PI更新日:2018年04月14日 10時32分
もう、最初っから様式21-6版総合実施計画書を提示してくれればこんなに苦労しないのに。。。
うちはどちらと言われてもいいように今21-6版に変更準備中です。
むしろvisit対応にするために、FIMもBIも両面一枚に突っ込むのに悪戦苦闘中です。
やっぱり三枚にはしたくない。
意外に勝手に計画書の項目、はぶいたらいけないって知らない病院多いんですよね。
うちの近隣も総合なのに片面に楽勝で収まってる計画書を使っている所が多い事にびっくりしました。
7:ton更新日:2018年04月13日 15時41分
「総合実施計画書を簡略化した新しい共通様式を用いた情報提供に対して評価する。」というのが元々の始まりですし,
「様式21-6が計画書としても総合実施計画書としても使える」ことから,七誌さんに同意です.
総合計画評価料だけを取りたいなら様式23で足りるが,提供料を算定するなら様式21-6を使った計画書か総合実施計画書が必要と読むのが自然かと思います.
6:KT更新日:2018年04月09日 16時35分
やはり疑義解釈待ちとなりそうですね。
「提供料を算定するには様式21-6の書式でなければいけない」とはっきりと言ってもらえれば、
他(多)部署の説得もしやすいのですが、
様式23のような書式でも良いとなると、
あえて労力をかけて従来からの運用を変更するかどうか
といった状況となりそうです。
5:七誌更新日:2018年04月06日 19時52分
TKOさんの言う通りです。
自分はAと捉えています。
説明の文言における句読点の位置、医療介護連携という目的から考えた場合に21-6を用いた総合実施計画書と考えています。
以下、リハビリテーション総合計画評価料の説明文言です。
リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態等に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。
ア 別紙様式23から別紙様式23の4まで又はこれに準じた様式
イ 別紙様式21の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全て及び(ト)から(ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)
提供料の算定に様式23を使用できるのであれば提供料の説明文言にもその記載があると思われます。
もちろんBの方がありがたいですが、それでは意味がないですよね。そのための準備をと考えてコメントさせていただきました。結論は次のQ&Aを待つしかないのではないでしょうか?
4:KT更新日:2018年04月06日 15時34分
「・・・・別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。」
ここの文言の解釈がはっきりわからず、質問させていただきました。
解釈としては
A:「・・・・別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又は(別紙様式21の6を用いて3月以内に作成した)リハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。」
ともとらえられるし
B:「・・・・別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又は(従来から使用している別紙様式23などの)リハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。」
>1PIさんはBとして
>3七誌さんはAとしてとらえられているのではないでしょうか?
どなたか、この件についてわかる方いらっしゃいますか?
加えて根拠となる資料等あれば、提示いただけると幸いです。
3:七誌更新日:2018年04月05日 19時06分
いつも皆様には大変お世話になっております。
提供料に関してはこのサイトの診療報酬情報の中に以下の文言がありましたので、21-6を使用しないと算定できないのではないでしょうか?
リハビリテーション計画提供料1は、要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。
自分が気になっているのは、21-6を評価料を算定できるように項目を追加した場合に、21-6のレイアウトは崩してしまっても問題はないのでしょうか?A4一枚には収まりきらないと思いますし、配置は記載しやすいように変えたいと思うのですが…。
2:KT更新日:2018年04月04日 17時08分
やはり医療側にとって労力をかけずに算定することだけを考えた場合、従来からの書式を変えずに「介護側」へ情報提供することも十分に考えられますね
1:PI更新日:2018年04月04日 11時56分
ほんとそれです。
しかも医療側には総合実施計画書でよいと書いてありますが、介護側には21の6に準じた様式としか書いてないんですよね。お互いの行政の話の通ってなさがわかる事例となっていますね。
困ったものです。
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