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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8271 2018年07月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2018年07月27日 22時52分
そういうわけではないと思いますが、あまり認知症短期集中リハだけを算定するといった算定の仕方は私の老健ではしていませんので、イメージがわきません。
通常は、短期集中リハに加えて認知機能や生活機能の向上が見込まれると医師が判断した者に対して週3回を上限として算定する場合が多いと思いますので、身体リハ6回/週+認知リハ3回/週の9回/週実施することが多いと思います。
もし認知リハが必要であれば、通常の短期集中リハの中で認知リハを行ってもよいのではないでしょうか?
そのほうが、週に6回まで実施できると思いますのでいいと思います。
身体へのアプローチも必要だけど、それに加えて認知リハも必要という方には通常の短期集中リハ+認知症短期集中リハを実施するのがいいと思います。
2:itit更新日:2018年07月28日 12時44分
端的に言えば、リハビリをしていれば、そのリハビリでどの加算を頂くかは関係なく、実施した回数にカウントできると解釈しています。
要は質問者さんの所のように週三回の認知症短期集中リハを行っていれば、いわゆる昔のリハマネ加算の縛りである2/w以上のリハだったり、今回の充実したリハという3/w程度のリハはともにクリアできます。
当方でもごくまれに「短期集中リハは取れないけど、認知症短期集中はとれる」というケースが存在します(リセット要件を突き詰めていけば稀に出てきます)。その場合、もちろん必要なケースには必要な回数だけ提供しますが、そうではない場合は認短のみ3/w実施して終わりにしています。そしてこれを強化型老健に必要な「充実した3/w程度のリハビリ」としています。
ただ注意してほしいのは、その利用者のアセスメントをした結果、が大事ということです。
どうしても回数や加算ばかりに目が行きがちですが、本当にその利用者に必要なプログラムは何か?回数はどれくらいか?その利用者の目標は何か?何を達成すべきか?を忘れないでください。
必要なら加算に関係なく認短3/wに加えてそれ以外の曜日も訓練を実施すべきです。
3:老健勤務更新日:2018年07月31日 17時16分
返答ありがとうございます。
どちらをBAにさせていただくか、とても悩みましたが、
質問に対する返答内容としまして、ititさんを選ばせていただきました。
お二人の意見を参考に、励んでいきたいと思います。
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